朝霞市の条例「柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例」(平成16年3月25日条例第8号) 全9条のうち7番目
柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例 第7条(許可の取消し等)
条文
教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条第1項の規定による許可を取り消し、若しくはその効力を停止し、又は行為の中止、原状の回復若しくは歴史広場からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反している者
(2) 偽りその他不正の手段により第4条第1項の規定による許可を受けた者
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 文化財の保護に支障が生じた場合
(2) 歴史広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(3) 歴史広場の保全又は公衆の歴史広場の利用に著しい支障が生じた場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、歴史広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
市の例規集の文言のままです(平成16年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
埼玉県指定史跡である柊塚古墳の保存及び活用を図り、郷土の歴史及び文化に対する市民の理解と関心を高めることを目的として、柊塚古墳歴史広場(以下「歴史広場」という。)を朝霞市岡3丁目26番4に設置する。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「柊塚古墳歴史広場設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)