朝霞市の規則「朝霞市福祉資金貸付規則」(昭和51年5月1日規則第4号) 全8条のうち4番目
朝霞市福祉資金貸付規則 第4条(貸付限度額)
条文
資金の貸付額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 住宅の賃貸借契約を結ぶための敷金、礼金等に必要な場合 1世帯につき40万円以内
(2) 医療費、葬祭費その他の臨時的出費により生活に困窮する場合 1世帯につき20万円以内
2 貸付金には、利子を付さないものとする。
3 毎年度の貸付金の総額は、条例第2条に規定する基金の額の範囲内とする。
市の例規集の文言のままです(令和4年2月22日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市福祉基金条例(昭和51年朝霞市条例第9号。以下「条例」という。)による福祉資金の貸付けに関する事項を定めるものとする。
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)