朝霞市の規則「朝霞市福祉資金貸付規則」(昭和51年5月1日規則第4号) 全8条のうち4番目

朝霞市福祉資金貸付規則 第4条(貸付限度額)

条文

資金の貸付額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 (1) 住宅の賃貸借契約を結ぶための敷金、礼金等に必要な場合 1世帯につき40万円以内

 (2) 医療費、葬祭費その他の臨時的出費により生活に困窮する場合 1世帯につき20万円以内

2 貸付金には、利子を付さないものとする。

3 毎年度の貸付金の総額は、条例第2条に規定する基金の額の範囲内とする。

市の例規集の文言のままです(令和4年2月22日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市福祉基金条例(昭和51年朝霞市条例第9号。以下「条例」という。)による福祉資金の貸付けに関する事項を定めるものとする。

朝霞市福祉資金貸付規則の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(貸付けの対象)
  3. 第3条(資格)
  4. 第4条(貸付限度額)
  5. 第5条(返済)
  6. 第6条(延滞利子)
  7. 第7条(返還)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)