朝霞市の規則「朝霞市福祉資金貸付規則」(昭和51年5月1日規則第4号) 全8条のうち6番目
朝霞市福祉資金貸付規則 第6条(延滞利子)
条文
資金を借り受けている者(以下「借受人」という。)が貸付金を定められた期限までに返済しなかったときは、年利3パーセントの割合をもって、当該返済期限の翌日から返済を完了した日までの日数により計算した延滞利子を支払うものとする。
2 前項により算出した延滞利子に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年2月22日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市福祉基金条例(昭和51年朝霞市条例第9号。以下「条例」という。)による福祉資金の貸付けに関する事項を定めるものとする。
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)