朝霞市の規則「朝霞市福祉資金貸付規則」(昭和51年5月1日規則第4号) 全8条のうち7番目
朝霞市福祉資金貸付規則 第7条(返還)
条文
借受人は、次の各号のいずれかに該当したときは、貸付金の全部又は一部を直ちに返還しなければならない。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 申請内容に偽りがあるとき。
市の例規集の文言のままです(令和4年2月22日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市福祉基金条例(昭和51年朝霞市条例第9号。以下「条例」という。)による福祉資金の貸付けに関する事項を定めるものとする。
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度
- 市の案内:母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市福祉資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)