朝霞市の条例「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例」(昭和59年3月31日条例第11号) 全17条のうち15番目

朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例 第15条(損害賠償の義務)

条文

使用者又は入所者は、故意又は過失により施設等に損害を与えたときは、これを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

市民相互の交流により、人間性豊かな文化の向上と福祉の増進に寄与するため、朝霞市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を朝霞市青葉台1丁目7番1号に設置する。

朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例の全文と見出し

全17条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(管理)
  3. 第3条(業務)
  4. 第4条(職員)
  5. 第5条(休所日)
  6. 第6条(開所時間)
  7. 第7条(使用者の範囲)
  8. 第8条(使用の許可)
  9. 第9条(使用料)
  10. 第10条(使用料の減免)
  11. 第11条(使用料の還付)
  12. 第12条(使用権の譲渡等の禁止)
  13. 第13条(使用許可の取消し等)
  14. 第14条(原状回復の義務)
  15. 第15条(損害賠償の義務)
  16. 第16条(コミュニティセンター運営審議会)
  17. 第17条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)