朝霞市の条例「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例」(昭和59年3月31日条例第11号) 全17条のうち8番目
朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例 第8条(使用の許可)
条文
施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しない。
(1) センターの設置目的に反するとき。
(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があるとき。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
市民相互の交流により、人間性豊かな文化の向上と福祉の増進に寄与するため、朝霞市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を朝霞市青葉台1丁目7番1号に設置する。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)