朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例

昭和59年3月31日に定められた朝霞市の条例です(条例第11号)。いまの条文は平成23年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全17条あります。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的及び設置)

市民相互の交流により、人間性豊かな文化の向上と福祉の増進に寄与するため、朝霞市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を朝霞市青葉台1丁目7番1号に設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的及び設置
  2. 第2条 管理
  3. 第3条 業務
  4. 第4条 職員
  5. 第5条 休所日
  6. 第6条 開所時間
  7. 第7条 使用者の範囲
  8. 第8条 使用の許可
  9. 第9条 使用料
  10. 第10条 使用料の減免
  11. 第11条 使用料の還付
  12. 第12条 使用権の譲渡等の禁止
  13. 第13条 使用許可の取消し等
  14. 第14条 原状回復の義務
  15. 第15条 損害賠償の義務
  16. 第16条 コミュニティセンター運営審議会
  17. 第17条 委任

条文

(目的及び設置)

第1条 市民相互の交流により、人間性豊かな文化の向上と福祉の増進に寄与するため、朝霞市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を朝霞市青葉台1丁目7番1号に設置する。

(管理)

第2条 センターは、市長が管理する。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

 (1) センターの施設及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

 (2) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長その他の必要な職員を置く。

(休所日)

第5条 センターの休所日は、次のとおりとする。

 (1) 毎週月曜日

 (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

(開所時間)

第6条 センターの開所時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(使用者の範囲)

第7条 施設等を使用することができる者は、市内に居住し、通勤し、又は通学している者とする。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。

(使用の許可)

第8条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の使用を許可しない。

 (1) センターの設置目的に反するとき。

 (2) 施設等を破損するおそれがあるとき。

 (3) その他センターの管理上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。

(使用料)

第9条 前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、センターの附属設備の使用料は、規則で定める。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を免除することができる。

 (1) 市が主催又は共催する事業を行うとき。

 (2) 市以外の官公署が市民の福祉の向上のために使用するとき。

 (3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項に定めるもののほか、市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料(ホールの使用料を除く。)の100分の50を減額することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

 (1) センターの管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

 (2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、施設等が使用できないとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第13条 市長は、センターの管理上特に必要があると認めるとき、又は使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

 (1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 (2) 偽りその他不正な手段によって使用の許可を受けたとき。

 (3) 許可を受けた目的以外に施設等を使用したとき。

 (4) 使用料を納期限までに納めなかったとき。

2 市は、使用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設等の使用を終えたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用を停止され、又は使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者又は入所者は、故意又は過失により施設等に損害を与えたときは、これを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(コミュニティセンター運営審議会)

第16条 センターの運営に関し必要な事項を審議するため、朝霞市コミュニティセンター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員の定数は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成22年条例第17号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)