朝霞市の条例「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例」(昭和59年3月31日条例第11号) 全17条のうち16番目
朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例 第16条(コミュニティセンター運営審議会)
条文
センターの運営に関し必要な事項を審議するため、朝霞市コミュニティセンター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員の定数は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
市民相互の交流により、人間性豊かな文化の向上と福祉の増進に寄与するため、朝霞市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を朝霞市青葉台1丁目7番1号に設置する。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)