朝霞市の条例「朝霞市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例」(平成28年3月28日条例第24号) 全10条のうち2番目

朝霞市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 第2条(設置)

条文

市民の消費生活における安全確保等を行うため、消費生活センターを設置する。

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、朝霞市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

朝霞市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(設置)
  3. 第3条(名称等)
  4. 第4条(取扱事務)
  5. 第5条(事務を行う日及び時間)
  6. 第6条(職員)
  7. 第7条(消費生活相談員)
  8. 第8条(職員研修等)
  9. 第9条(情報の安全管理)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)