朝霞市の条例「朝霞市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例」(平成28年3月28日条例第24号) 全10条のうち8番目
朝霞市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 第8条(職員研修等)
条文
市長は、消費生活センターにおいて第6条第1項に規定する職員及び前条第1項に規定する消費生活相談員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
2 市長は、消費生活相談員の確保及び処遇について、必要な措置を講ずるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、朝霞市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)