朝霞市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年3月28日に定められた朝霞市の条例です(条例第24号)。いまの条文は平成28年4月1日施行のものです。全10条あります。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・趣旨)
この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、朝霞市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、朝霞市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の消費生活における安全確保等を行うため、消費生活センターを設置する。
(名称等)
第3条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(取扱事務)
第4条 消費生活センターは、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び市民に対し提供すること。
(4) 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
(5) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
(6) 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
(事務を行う日及び時間)
第5条 前条第1号及び第2号に規定する事務(以下この条において「事務」という。)を行う日は、月曜日から金曜日まで(朝霞市の休日を定める条例(平成2年朝霞市条例第16号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する市の休日を除く。)とする。
2 事務を行う時間は、午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、事務を行う日及び時間を変更することができる。
(職員)
第6条 消費生活センターにセンター長その他必要な職員を置く。
2 センター長は、消費生活センターの事務を掌理する。
3 センター長は、地域づくり支援課長をもって充てる。
(消費生活相談員)
第7条 消費生活センターに法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。
2 消費生活相談員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(職員研修等)
第8条 市長は、消費生活センターにおいて第6条第1項に規定する職員及び前条第1項に規定する消費生活相談員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
2 市長は、消費生活相談員の確保及び処遇について、必要な措置を講ずるものとする。
(情報の安全管理)
第9条 市長は、第4条各号に掲げる事務の実施により得られた情報について、その漏えい、滅失又は毀損の防止を図るとともに、当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の条例
出典:朝霞市例規集「朝霞市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)