朝霞市の条例「朝霞市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例」(平成28年3月28日条例第24号) 全10条のうち7番目
朝霞市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 第7条(消費生活相談員)
条文
消費生活センターに法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。
2 消費生活相談員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、朝霞市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)