朝霞市の規則「朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則」(昭和49年9月25日規則第27号) 全18条のうち13番目
朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 第13条(償還金の支払猶予)
条文
借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、償還金支払猶予承認通知書(様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、償還金支払猶予不承認通知書(様式第9号)を、当該借受人に交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年朝霞市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)