朝霞市の規則「朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則」(昭和49年9月25日規則第27号) 全18条のうち15番目

朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 第15条(償還免除)

条文

災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を、市長に提出しなければならない。

2 災害援護資金償還免除申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

 (1) 借受人の死亡を証する書類

 (2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年朝霞市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(支給の手続)
  3. 第3条(必要書類の提出)
  4. 第4条(支給手続)
  5. 第5条(必要書類の提出)
  6. 第6条(借入れの申込)
  7. 第7条(調査)
  8. 第8条(貸付けの決定)
  9. 第9条(借用書の提出)
  10. 第10条(貸付金の交付)
  11. 第11条(償還の完了)
  12. 第12条(繰上償還の申出)
  13. 第13条(償還金の支払猶予)
  14. 第14条(違約金の支払免除)
  15. 第15条(償還免除)
  16. 第16条(督促)
  17. 第17条(氏名又は住所の変更届等)
  18. 第18条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)