朝霞市の規則「朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則」(昭和49年9月25日規則第27号) 全18条のうち8番目
朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 第8条(貸付けの決定)
条文
市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)を、借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年朝霞市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)