朝霞市の規則「朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則」(昭和49年9月25日規則第27号) 全18条のうち6番目
朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 第6条(借入れの申込)
条文
災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 保証人を立てる場合には、保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 災害援護資金借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする場合にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、災害援護資金借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年朝霞市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全18条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)