朝霞市の規則「朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則」(昭和49年9月25日規則第27号) 全18条のうち6番目

朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 第6条(借入れの申込)

条文

災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

 (1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

 (2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

 (3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

 (4) 保証人を立てる場合には、保証人となるべき者に関する事項

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 災害援護資金借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 (1) 世帯主の負傷を理由とする場合にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

 (2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、災害援護資金借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年朝霞市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(支給の手続)
  3. 第3条(必要書類の提出)
  4. 第4条(支給手続)
  5. 第5条(必要書類の提出)
  6. 第6条(借入れの申込)
  7. 第7条(調査)
  8. 第8条(貸付けの決定)
  9. 第9条(借用書の提出)
  10. 第10条(貸付金の交付)
  11. 第11条(償還の完了)
  12. 第12条(繰上償還の申出)
  13. 第13条(償還金の支払猶予)
  14. 第14条(違約金の支払免除)
  15. 第15条(償還免除)
  16. 第16条(督促)
  17. 第17条(氏名又は住所の変更届等)
  18. 第18条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)