朝霞市の規則「朝霞市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則」(昭和62年3月26日規則第15号) 全7条のうち1番目

朝霞市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則 第1条(趣旨)

条文

この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、法第22条及び第23条本文に規定する措置を行った場合に要する費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、法第22条及び第23条本文に規定する措置を行った場合に要する費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(費用の徴収)
  3. 第3条(扶養義務者の範囲)
  4. 第4条(徴収金の額)
  5. 第5条(徴収金の減免、徴収猶予)
  6. 第6条(徴収金の納付)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)