朝霞市の規則「朝霞市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則」(昭和62年3月26日規則第15号) 全7条のうち1番目
朝霞市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則 第1条(趣旨)
条文
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、法第22条及び第23条本文に規定する措置を行った場合に要する費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、法第22条及び第23条本文に規定する措置を行った場合に要する費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)