朝霞市の規則「朝霞市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則」(昭和62年3月26日規則第15号) 全7条のうち4番目
朝霞市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則 第4条(徴収金の額)
条文
第2条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表に定める徴収金基準額とする。ただし、措置を受けた者に係る措置費の支弁額が当該徴収金基準額に満たない場合においては、その支弁額とする。
2 所長は、徴収金の額を決定したとき又はその額を変更したときは、助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収金額決定(変更)通知書(様式第1号)により当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。
3 第2条に定める措置のうち、月の途中において措置を採り、停止し、又は解除した場合における徴収金の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算した額とする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、法第22条及び第23条本文に規定する措置を行った場合に要する費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)