朝霞市の規則「朝霞市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則」(昭和62年3月26日規則第15号) 全7条のうち6番目
朝霞市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則 第6条(徴収金の納付)
条文
措置を受けた者又はその扶養義務者は、毎月25日まで(月の途中において措置を受けた者については、翌月10日まで)に第4条に定める徴収金の額を納付しなければならない。ただし、前条の適用を受けた者については、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、法第22条及び第23条本文に規定する措置を行った場合に要する費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)