朝霞市の規則「朝霞市保育園設置及び管理条例施行規則」(昭和62年3月24日規則第10号) 全7条のうち3番目

朝霞市保育園設置及び管理条例施行規則 第3条(職務)

条文

園長は、上司の命を受け、保育園を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 副主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。

3 主査は、上司の命を受け、担任する業務を処理し、その業務を処理するため、職員を監督する。

4 主任は、園長及び主査を助け、保育園の業務に従事する。

5 保育士、給食調理員その他の職員は、上司の命を受け、当該業務に従事する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市保育園設置及び管理条例(昭和39年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、保育園の管理について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市保育園設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(職)
  3. 第3条(職務)
  4. 第4条(園長専決事項)
  5. 第5条(備える帳簿)
  6. 第6条(一時保育事業の利用回数)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)