朝霞市保育園設置及び管理条例施行規則
昭和62年3月24日に定められた朝霞市の規則です(規則第10号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに10回改正されています。全7条あります。この規則は朝霞市保育園設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市保育園設置及び管理条例(昭和39年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、保育園の管理について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市保育園設置及び管理条例(昭和39年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、保育園の管理について必要な事項を定めるものとする。
(職)
第2条 保育園に次の職を置く。
(1) 園長
(2) 保育士
(3) 給食調理員
2 前項に定めるもののほか、保育園に副主幹、主査、主任その他必要な職を置くことができる。
(職務)
第3条 園長は、上司の命を受け、保育園を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 副主幹は、上司の命を受け、指定された事項を調査研究し、処理する。
3 主査は、上司の命を受け、担任する業務を処理し、その業務を処理するため、職員を監督する。
4 主任は、園長及び主査を助け、保育園の業務に従事する。
5 保育士、給食調理員その他の職員は、上司の命を受け、当該業務に従事する。
(園長専決事項)
第4条 園長は、次の事項を専決することができる。ただし、異例又は重要な先例となるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 所属職員の年次休暇及び夏季休暇に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の出張命令に関すること。
(4) 所属職員の勤務時間の割振りに関すること。
(5) 所属職員の週休日の割振り、週休日の振替等並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。
(6) 保育園の恒例又は軽易な行事に関すること。
2 園長は、前項の規定により事務を専決したときは、必要に応じて上司に報告しなければならない。
(備える帳簿)
第5条 保育園に次の帳簿を備える。
(1) 保育日誌
(2) 児童票
(3) 保育園備品台帳
(4) 給食日誌
(5) その他必要な帳簿
(一時保育事業の利用回数)
第6条 条例第8条第4項の回数は、2回を限度とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、保育園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月3日規則第3号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)