朝霞市の規則「朝霞市保育園設置及び管理条例施行規則」(昭和62年3月24日規則第10号) 全7条のうち5番目
朝霞市保育園設置及び管理条例施行規則 第5条(備える帳簿)
条文
保育園に次の帳簿を備える。
(1) 保育日誌
(2) 児童票
(3) 保育園備品台帳
(4) 給食日誌
(5) その他必要な帳簿
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市保育園設置及び管理条例(昭和39年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、保育園の管理について必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)