朝霞市の規則「朝霞市保育園設置及び管理条例施行規則」(昭和62年3月24日規則第10号) 全7条のうち4番目

朝霞市保育園設置及び管理条例施行規則 第4条(園長専決事項)

条文

園長は、次の事項を専決することができる。ただし、異例又は重要な先例となるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

 (1) 所属職員の年次休暇及び夏季休暇に関すること。

 (2) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

 (3) 所属職員の出張命令に関すること。

 (4) 所属職員の勤務時間の割振りに関すること。

 (5) 所属職員の週休日の割振り、週休日の振替等並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。

 (6) 保育園の恒例又は軽易な行事に関すること。

2 園長は、前項の規定により事務を専決したときは、必要に応じて上司に報告しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市保育園設置及び管理条例(昭和39年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、保育園の管理について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市保育園設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(職)
  3. 第3条(職務)
  4. 第4条(園長専決事項)
  5. 第5条(備える帳簿)
  6. 第6条(一時保育事業の利用回数)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)