朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則
令和元年9月27日に定められた朝霞市の規則です(規則第8号)。いまの条文は令和7年12月15日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の認定について必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
規則は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(認定の申請)、第6条(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)、第8条(申請内容の変更の届出)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の認定について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(認定の申請)
第3条 法第20条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第20条第4項の規定による通知及び同項後段の規定による支給認定証の交付は、教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第4条 府令第7条第1項の規定による教育・保育給付認定保護者に対する利用者負担額に関する事項の通知は、利用者負担額決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 市長は、府令第7条第1項の規定により通知した利用者負担額を変更したときは、当該利用者負担額に係る教育・保育給付認定保護者に対し、利用者負担額変更通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(届出)
第5条 法第22条の規定による届出は、教育・保育給付認定状況届出書(様式第6号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第6条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第23条第3項の規定により準用する法第20条第4項の規定による通知及び同項後段の規定による支給認定証の交付は、教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証(様式第8号)により行うものとする。
3 法第23条第3項の規定により準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第7条 法第24条第1項の規定による取消しは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。
(支給認定証の再交付)
第9条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
2 府令第16条第1項の規定による交付は、支給認定証(様式第12号)によるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月12日規則第38号)抄」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)