朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則
平成4年3月30日に定められた朝霞市の規則です(規則第16号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに21回改正されています。全16条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
規則は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第7条(支給の申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(条例第3条第2号の規則で定める施設)
第3条 条例第3条第2号の規則で定める施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設又はその他の法令による措置により施設等に入所し、当該法令に基づき、条例第3条の対象こども(以下「対象こども」という。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額の全額を、国又は地方公共団体において負担している施設とする。
(条例第3条第4号の規則で定める医療費支給事業)
第4条 条例第3条第4号の規則で定める医療費支給事業は、次のとおりとする。
(1) 朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号)に基づく医療費支給事業
(2) 朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年朝霞市条例第24号)に基づく医療費支給事業
(受給資格の登録)
第5条 条例第5条の規定によりこども医療費受給資格の登録を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」とする。)は、こども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、次に掲げる情報又は書類を市長に提供することによって行わなければならない。
(1) 対象こどもが市内に住所を有することを証する情報又は書類
(2) 対象こどもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者等であることを証する情報又は書類
(3) 申請者の住所を証する情報又は書類
(4) 申請者の所得を証する情報又は書類
(5) 申請者、申請者の配偶者及び対象こどもの個人番号を証する情報又は書類
(6) その他市長が必要と認める情報又は書類
2 市長は、前項各号に掲げる情報又は書類の内容及び状況を確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。
3 市長は、申請者が親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象こどもを現に監護している主たる生計維持者であり、市内に住所を有する者であると認められる場合は、受給資格者台帳への受給資格の登録を行う。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、対象こどもと生計を同じくする親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該こどもを現に監護している者(以下「親権者等」という。)のうちいずれか一の者が当該こどもと同居している場合(当該いずれか一の者が、当該こどもと生計を同じくするその他の親権者等と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該同居している親権者等を保護者とみなして受給資格者として認定し、受給資格者台帳に登録するものとする。
(受給資格証の交付等)
第6条 市長は、こども医療費受給資格の登録を行った者(以下「受給資格者」という。)に対し、こども医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。
2 受給資格者は、対象こどもが保険医療機関等において医療を受けようとする場合は、保険医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
3 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 受給資格証の有効期間は、申請日から受給資格消滅日までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときの受給資格証の有効期間の始期は、当該各号に規定する日とする。
(1) 出生、転入、その他事由で条例第3条に規定する対象こどもとなった後申請者が15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に申請したときは、対象こどもとなった日
(2) 前号に掲げるもののほか、災害その他やむを得ない理由により申請者が申請できなかった場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後申請者が15日以内にその申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日
(却下通知)
第6条の2 市長は、第5条第1項の規定により申請があった場合、内容を審査し、こども医療費受給資格の登録に適さない者については、こども医療費受給資格申請却下決定通知書(様式第3号の2)により通知するものとする。
(支給の申請)
第7条 条例第6条第1項に規定する支給の申請は、こども医療費支給申請書(様式第4号)によらなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条例第2条第3号に規定する医療費の額が記載された領収書等を添付させることができる。
(支給の決定等)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、申請者にこども医療費支給決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
2 市長は、次条第2項前段の請求があったときは、その内容を審査し、当該請求に係る支給の額を決定し、医療機関等にこども医療費支払決定通知書(医療機関用)(様式第8号)により通知するものとする。
(現物給付)
第9条 市長は、条例第6条第2項の規定による医療費の支払に係る審査及び支払(以下「審査支払」という。)を埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。
2 条例第6条第2項の現物給付を実施する医療機関等は、市長が定める条件の範囲内において、市長に受給者が受けた医療費及び手数料の請求を請求書(様式第5号)及びこども医療費現物給付請求明細書(様式第6号)により行うことができる。ただし、市長が前項に規定する委託を行っている場合は、審査支払の対象となる医療費について国保連合会又は支払基金に請求を行わなければならない。
3 前項前段の請求を行う場合、現物給付を実施する医療機関等は、市長とその支給条件に係る協定を締結しなければならない。ただし、審査支払の対象となる医療費について市長が前項に規定する委託を行っている場合はこの限りでない。
4 第2項の請求を受けた市長は、その内容を審査し、こども医療費の支給に適すると認められる場合は、当該請求を行った医療機関等に対し支給決定を行うものとする。
5 市長は、支給決定を受けた医療機関等に対し当該請求に係る支給の額を通知し、この通知を受けた医療機関等にこども医療費を支給し、支給額を受給資格台帳に記録するものとする。
6 第3項ただし書の請求が国保連合会又は支払基金に行われた場合、市長はその医療費に相当する金額を国保連合会及び支払基金に支払うものとする。
7 国保連合会及び支払基金が医療機関等に別途行う通知において指定する日に行う第3項ただし書の請求に対する支払は、市長が受給者の受けた現物給付に係るこども医療費の支払を医療機関等に行ったものとみなす。
8 前2項の規定により医療費の支給を行った場合、市長はその支給額について受給資格台帳等に記録するものとする。この場合において、第6項に規定する通知は行わないものとする。
(支給の時期等)
第10条 市長は、第8条の規定により決定した支給額を申請者又は医療機関等に速やかに支給するものとする。この場合において、当該申請者の死亡等により申請者又は医療機関等に支給することができないときは、市長が定める者に支給するものとする。
(届出事項)
第11条 受給資格者は、自己又は対象こどもについて次の各号のいずれかに該当したときは、その事由の発生から15日以内に、市長が必要と認める情報又は書類及び受給資格証を添えて、こども医療費受給資格変更(資格喪失)届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が死亡その他の理由により届出を行うことができない場合は、親権者等が行うものとする。
(1) 受給資格者又は対象こどもが死亡したとき。
(2) 受給資格者又は対象こどもが条例第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 受給資格者又は対象こどもの氏名又は住所に変更があったとき。
(4) 受給資格者又は対象こどもの医療保険の種別、内容等に変更があったとき。
(5) 受給資格者の振込先金融機関を変更するとき。
(6) その他、市長が届出を行うべきと判断する事由が発生したとき。
2 市長は、前項の規定による届出を行うべき異動又は書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出又は書類の添付を省略させることができる。
3 市長は、前2項の規定により確認した異動の内容について受給資格者台帳に記載するものとする。
4 市長は、受給資格証の内容に変更の必要があるときは、第1項第3号の規定による変更があったときは、受給資格証の当該事項を訂正して、これを受給資格者に返付する。
(受給資格の喪失)
第12条 市長は、前条第1項の規定による届出又は市長が行う調査により受給資格者又は対象こどもとしての要件を満たさないことが認められた者について、受給資格を取り消し、受給資格者台帳に記載するものとする。
2 前項の規定により受給資格を取り消したときは、受給資格者に対しこども医療費受給資格消滅通知書(様式第10号)により通知するものとする。ただし、受給資格者又は対象こどもが死亡した場合は、この限りでない。
(受給資格証の返還)
第13条 受給資格者は、受給資格証の記載の内容の変更があったとき、その資格を喪失したとき又は支給停止となったときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。
(支給金の返還通知)
第14条 市長は、条例第8条の規定により支給金を返還させようとするときは、朝霞市こども医療費支給金返還通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(調査)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、医療費の額及び受診状況に係る書類を提出すべきことを命じ、これらの事項に関し公簿等の確認をし、又は受給資格者その他の関係者に質問をすることができる。
2 前項の規定により質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月29日規則第25号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市こども医療費支給に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)