朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則

平成4年10月17日に定められた朝霞市の規則です(規則第39号)。いまの条文は令和6年12月27日施行のものです。これまでに40回改正されています。全24条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

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対象・金額・申請などを定めた条:第12条(条例第4条第3項に規定する所得の額の計算方法)、第13条(条例第5条に規定する受給者証の交付申請)、第14条(受給者証の更新及び有効期間)

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条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 条例第2条第1項の規則で定める状態
  3. 第3条 条例第2条第2項各号列記以外の部分の規則で定める状態
  4. 第4条 条例第2条第2項第3号の規則で定める状態
  5. 第5条 条例第2条第2項第5号の児童
  6. 第6条 条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法
  7. 第7条 条例第3条第3項第3号の規則で定める施設
  8. 第8条 条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業
  9. 第9条 条例第4条第1項の規則で定める額
  10. 第10条 条例第4条第2項に規定する特例
  11. 第11条 条例第4条第3項に規定する所得の範囲
  12. 第12条 条例第4条第3項に規定する所得の額の計算方法
  13. 第13条 条例第5条に規定する受給者証の交付申請
  14. 第14条 受給者証の更新及び有効期間
  15. 第15条 受給者証の返還
  16. 第16条 受給者証の再交付
  17. 第17条 条例第7条に規定する支給の方法
  18. 第18条 条例第7条第2項の現物給付の方法
  19. 第19条 条例第8条の規則で定める届出
  20. 第19条の2 条例第8条第2項による現況の届出
  21. 第20条 受給者証の更新、支給停止の通知等
  22. 第20条の2 受給資格の喪失
  23. 第21条 添付書類の省略
  24. 第22条 調査

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項の規則で定める状態)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める状態は、別表第1のとおりとする。

(条例第2条第2項各号列記以外の部分の規則で定める状態)

第3条 条例第2条第2項各号列記以外の部分に規定する規則で定める状態は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

 (1) 児童の父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。

 (2) 父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。

(条例第2条第2項第3号の規則で定める状態)

第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める状態は、別表第2のとおりとする。

(条例第2条第2項第5号の児童)

第5条 条例第2条第2項第5号に規定する児童で規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

 (1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

 (2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(父又は母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

 (3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

 (4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

 (5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)

第6条 条例第2条第5項に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。

 (1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

 (2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 (3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 (4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 (5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)

第7条 条例第3条第3項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。

 (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)

 (2) 前号に掲げる施設のほか、条例第3条に規定する対象者、対象者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設

(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)

第8条 条例第3条第3項第5号に規定する規則で定める医療費支給事業は、次のとおりとする。

 (1) 朝霞市こども医療費支給に関する条例(平成4年朝霞市条例第16号)に基づく医療費支給事業

 (2) 朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年朝霞市条例第24号)に基づく医療費支給事業

(条例第4条第1項の規則で定める額)

第9条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第3、次に掲げる児童の養育者にあっては別表第4のとおりとする。

 (1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの

 (2) 第5条第3号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの

 (3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

 (4) 第5条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

 (5) 第5条第5号に該当する児童

2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5のとおりとする。

(条例第4条第2項に規定する特例)

第10条 条例第4条第2項に規定する特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた日から翌年の12月31日までの条例第7条に規定するひとり親家庭等医療費(以下この条において「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給について、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。

2 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係るひとり親家庭等医療費が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する医療費で同項に規定する期間に係る金額を市長に返還しなければならない。

 (1) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(次号の適用がある養育者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、別表第3で定める額以上であるとき 当該被災者に支給されたひとり親家庭等医療費

 (2) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(前条第1項各号に掲げる児童の養育者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、別表第4で定める額以上であるとき 当該被災者に支給されたひとり親家庭等医療費

 (3) 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、別表第5で定める額以上であるとき 前各号の規定により支給されたひとり親家庭等医療費

3 前項に規定する所得については、次のとおりとする。

 (1) 所得は、第1項の損害を受けた年の所得のうち、次条に規定する範囲の所得とする。

 (2) 所得の計算は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第1項に定める方法で計算し、同条第2項に定める控除を行った額とする。この場合において、同条第1項中「その年」とあるのは、「損害を受けた年の翌年」と読み替えて適用するものとする。

(条例第4条第3項に規定する所得の範囲)

第11条 条例第4条第3項に規定する所得の範囲は、児童扶養手当法施行令第3条第1項に定める範囲とする。ただし、同項中「前年の所得」とあるのは「前年の所得(1月から6月までに申請するものについては、前々年の所得)」と、「法第9条から第11条までに規定する所得」とあるのは「条例第4条第1項に規定する所得」と、「法第9条第1項に規定する受給資格者」とあるのは、「対象者」と読み替えて適用するものとする。

2 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項に定める当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、前項の所得に算入する。

(条例第4条第3項に規定する所得の額の計算方法)

第12条 条例第4条第3項に規定する所得の額は、児童扶養手当法施行令第4条第1項に定める方法で計算し、同条第2項に定める控除を行った額とする。

(条例第5条に規定する受給者証の交付申請)

第13条 申請者は、条例第5条第1項に規定する申請を、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(現況届)兼受給者台帳(様式第1号)に、条例第3条第1項の対象者に係る次に掲げる書類を添えて行わなければならない。この場合において、申請者に条例第4条に規定する配偶者及び扶養義務者等がいるときは、その者に係る第4号及び第5号の書類を添えるものとする。

 (1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類等

 (2) ひとり親家庭等認定調書(様式第2号)

 (3) 戸籍の謄本又は抄本

 (4) 児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本(養育者の場合)

 (5) 世帯全員の住民票の写し

 (6) 申請者、申請者の同一生計配偶者及び扶養義務者(扶養義務者ではない養育する児童に所得がある場合は、その者を含む。)の前年(1月から6月に申請するものについては前々年)の所得の状況を証する書類等

 (7) 養育費申告書(様式第2号の2)

 (8) 前各号のほか、市長が必要と認める書類等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は前項各号に掲げる書類について添付の省略を認めることができる。

 (1) 申請者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受けている者(児童扶養手当全部支給停止者を含む。以下「児童扶養手当受給者」という。である場合において、申請者が児童扶養手当証書又は児童扶養手当支給)停止通知書を提示するとき。

 (2) 申請者が児童扶養手当受給者であること等を市長が確認できるとき。

 (3) 前項に掲げる書類等について市長が公簿その他の情報により確認することができるとき。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、申請者と当該申請者の家庭の対象者が条例第3条の規定に該当する者と認めるときは、対象者の氏名、住所その他の医療費受給資格の登録に係る事項をひとり親家庭等医療費受給者台帳に記載する。この場合、条例第3条の規定に該当する対象者(条例第4条の規定により受給者とならない者を除く。)について、この条例による医療費の支給を受ける資格を証するひとり親家庭等医療費受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付し、受給者とする。

4 市長は、第1項の申請があった場合において、条例第3条の規定に該当しない等の理由により申請者又はその家庭の対象者に受給者証を交付しないときは、申請者に対しひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下決定通知書(様式第4号)により条例第5条第2項の通知をするものとする。

5 市長は、第1項の申請があった場合において、申請者が条例第4条の規定により受給者とならない場合は、受給者証を交付しない。この場合において、市長はひとり親家庭等医療費受給者台帳に対象者の支給区分を支給停止と記載し、申請者に対しひとり親家庭等医療費支給停止通知書(様式第4号の2。以下「支給停止通知書」という。)により条例第5条第2項の通知によりするものとする。

(受給者証の更新及び有効期間)

第14条 受給者証の更新は、毎年1月1日に行うものとする。

2 受給者証の有効期間は、条例第5条に規定する申請の日又は前項の更新の日からそれ以後最初の12月31日又は受給資格が消滅する日のうちいずれか早い日までとする。ただし、条例第8条第2項の規定による届出の場合は、当該届出の日以後最初に到来する受給資格が消滅する日又は条例第5条に規定する届出の日から6月が経過した後に最初に到来する12月31日までのいずれかを有効期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める日を申請の日とみなす。

 (1) 条例第3条に規定する対象者等に異動があった後15日以内に条例第5条に規定する申請をしたとき 異動があった日

 (2) 対象者が他市町村(特別区を含む。)から転入後15日以内に条例第5条に規定する申請をしたとき 転入日

 (3) 対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条に規定する申請をすることができなかった場合において、やむを得ない理由がやんだ後15日以内に当該申請をしたとき やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日

(受給者証の返還)

第15条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付)

第16条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により市長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を市長に返還しなければならない。

(条例第7条に規定する支給の方法)

第17条 受給者は、医療機関等において医療保険各法に規定する電子資格確認(医療保険各法に規定する電子資格確認その他医療保険各法の主務省令で定める方法による。)その他法の定める資格確認を行い、受給者証を提示し、医療費の一部負担金相当額を支払うものとする。

2 医療機関等は、受給者から医療費の一部負担金相当額を受領したときは、領収書又はひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第6号)の領収書欄にその旨を記載したものを受給者に交付するものとする。

3 受給者となったひとり親等(以下「受給代表者」という。)は、医療機関等に支払った受給者に係る医療費の一部負担金相当額について支給を受けようとするときは、前項の規定により交付を受けた領収書をひとり親家庭等医療費支給申請書に添える又は領収書欄に記載のあるひとり親家庭等医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

4 前項の申請を受けた市長は、その内容を審査し、ひとり親家庭等医療費の支給に適すると認められる場合は、受給代表者に対し支給決定を行うものとする。

5 市長は、支給決定を受けた者に対しひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第7号)により通知し、この通知を受けた者にひとり親家庭等医療費を支給し、支給額については、ひとり親家庭等医療費受給資格台帳に記録するものとする。

6 受給代表者が死亡した場合において、当該受給代表者に支払うべきひとり親家庭等医療費で、まだ当該受給代表者に支給していなかったものがあるときは、市長は当該受給代表者とともに受給者であった者にその未支給のひとり親家庭等医療費を支給することができる。

7 前項における手続は、第3項から第5項までの規定の例による。

(条例第7条第2項の現物給付の方法)

第18条 市長は、条例第6条第2項の規定による医療費の支払に係る審査及び支払(以下「審査支払」という。)を埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に委託することができる。

2 条例第6条第2項の現物給付を実施する医療機関等は、市長が定める条件の範囲内において、市長に受給者が受けた医療費及び手数料の請求を請求書(様式第7号の2)及びひとり親家庭等医療費現物給付請求明細書(様式第7号の3)により行うことができる。ただし、市長が前項に規定する委託を行っている場合は、審査支払の対象となる医療費について国保連合会又は支払基金に請求を行わなければならない。

3 前項前段の請求を行う場合、現物給付を実施する医療機関等は、市長とその支給条件に係る協定を締結しなければならない。ただし、審査支払の対象となる医療費について市長が前項に規定する委託を行っている場合はこの限りでない。

4 前項前段の請求を受けた市長は、その内容を審査し、こども医療費の支給に適すると認められる場合は、当該請求を行った医療機関等に対し支給決定を行うものとする。

5 市長は、支給決定を受けた医療機関等に対し当該請求に係る支給の額をひとり親家庭等医療費支払決定通知書(医療機関用)(様式第8号)により通知し、この通知を受けた医療機関等にこども医療費を支給し、支給額を受給資格台帳等に記録するものとする。

6 第3項ただし書の請求が国保連合会又は支払基金に行われた場合、市長はその医療費に相当する金額を国保連合会又は支払基金に支払うものとする。

7 国保連合会及び支払基金が医療機関等に別途行う通知において指定する日に行う第3項ただし書の請求に対する支払は、市長が受給者の受けた現物給付に係るこども医療費の支払を医療機関等に行ったものとみなす。

8 前2項の規定により医療費の支給を行った場合、市長はその支給額について受給資格台帳等に記録するものとする。この場合において、第6項に規定する通知は行わないものとする。

(条例第8条の規則で定める届出)

第19条 受給代表者は、受給者について次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、条例第8条第1項の定めにより、ひとり親家庭等医療費受給者変更(消滅)届(様式第9号)に受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて速やかに市長に届け出なければならない。

 (1) 受給者の氏名に変更があったとき。

 (2) 受給者の住所その他の医療費受給資格に係る情報に変更があったとき。

 (3) 医療保険各法の保険の種類又は資格の内容に変更があったとき。

 (4) 受給者又は同一生計配偶者の障害の状態に変更があったとき。

 (5) 監護し、又は養育する児童の数に変更があったとき。

 (6) 受給者の所得、同一生計配偶者及び扶養義務者の数又はその所得に変更があったとき。

 (7) 受給者の全部又は一部が対象者とならなくなったとき。

 (8) 受給者証を破り、汚し、又は失ったとき。

 (9) その他市長が届出を必要と認める事由が生じたとき。

2 受給者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、受給者について事由が生じた後速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出(第20条に定める受給者証の更新が必要となる届出を除く。)があった場合は、ひとり親家庭等医療費受給者台帳の内容を訂正し、受給者証の書換えが必要となる場合はこれを行い、書換えを行った受給者証を申請者に交付する。

(条例第8条第2項による現況の届出)

第19条の2 受給代表者は、条例第8条第2項の定めにより、その家庭の現況について、現況届に受給者証及び第13条第2項各号に規定する書類等(受給代表者又は当該受給代表者の配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得を証する書類については、未届の年がある場合はその全ての年の所得を含む。)を添えて、毎年市長が定める期間の間に市長に提出しなければならない。ただし、第13条第2項の申請を行った年であり、かつその申請添付書類として申請の前年の所得を証する書類等を提供した場合は、条例第8条第2項に規定する届出を省略することができる。

2 受給代表者が受給者に係る児童扶養手当受給者である場合においては、条例第8条第2項に規定する届出を省略することができる。ただし、次の各号に掲げる場合についてはこの限りではない。

 (1) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条の届出を行わない場合

 (2) 認定された児童扶養手当に関わりのない受給者がある場合

 (3) 受給代表者、当該受給代表者の配偶者及び扶養義務者に所得の申告を行わない者があり、所得の確認ができない場合(未届である年がある場合を含む。)

(受給者証の更新、支給停止の通知等)

第20条 市長は、第19条第1項第4号から第7号までの規定による届出、第19条の2第1項の規定による現況届を受理した場合(同項の規定により省略する場合を含む。)又は第19条の2第2項の規定により届出を省略した場合において、引き続き受給代表者とその家庭の対象者の全部又は一部が受給者であると認めるときは、その者について受給者証の交付を行い、受給者とする。ただし、対象者の全部又は一部が支給停止となる場合はその者に係る受給者証を交付せず、支給停止通知書により支給の停止を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された届出又は現況届の記載事項等により、ひとり親家庭等医療費受給者台帳の内容を訂正する。

3 次の各号に定める場合において、市長が届出等について相当の期間を設けて催告しても当該届出等が提出されないときは、受給者の全部について支給停止とし、支給停止通知書により支給の停止を通知するものとする。

 (1) 受給代表者が第19条第1項第4号から第7号までの規定による届出を行うべきにもかかわらず、これを行わない場合

 (2) 受給代表者が第19条の2第1項の規定による現況届を市長が定める期間内に提出しない場合

4 第1項又は前項の規定による受給代表者は、直ちに市長に受給者証を返還しなければならない。

(受給資格の喪失)

第20条の2 市長は、条例第8条第1項又は第2項に規定する届出若しくは市長が行う調査により受給者が対象者に該当しなくなったと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格消滅通知書を受給代表者又は受給者に交付する。ただし、受給者の死亡又は受給者が条例第2条第1項に規定する児童ではなくなったことを理由とする場合はこの限りではない。

(添付書類の省略)

第21条 市長は、この規則による申請書又は届出に添付する書類で、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によりその証明事項を確認することができるときは、当該書類の添付の省略を認めることができる。

(調査)

第22条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、医療費の額及び受診状況に係る書類を提出すべきことを命じ、これらの事項に関し公簿等の確認あるいは受給資格者その他の関係者に質問をすることができる。

2 前項の規定により質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年12月27日規則第46号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)