朝霞市の規則「朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則」(令和元年9月27日規則第8号) 全10条のうち3番目
朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則 第3条(認定の申請)
条文
法第20条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第20条第4項の規定による通知及び同項後段の規定による支給認定証の交付は、教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の認定について必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)