朝霞市の規則「朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則」(令和元年9月27日規則第8号) 全10条のうち5番目
朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則 第5条(届出)
条文
法第22条の規定による届出は、教育・保育給付認定状況届出書(様式第6号)により行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の認定について必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)