朝霞市の規則「朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則」(令和元年9月27日規則第8号) 全10条のうち5番目

朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則 第5条(届出)

条文

法第22条の規定による届出は、教育・保育給付認定状況届出書(様式第6号)により行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の認定について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(認定の申請)
  4. 第4条(利用者負担額に関する事項の通知)
  5. 第5条(届出)
  6. 第6条(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
  7. 第7条(教育・保育給付認定の取消し)
  8. 第8条(申請内容の変更の届出)
  9. 第9条(支給認定証の再交付)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)