朝霞市の規則「朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則」(令和元年9月27日規則第8号) 全10条のうち4番目
朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則 第4条(利用者負担額に関する事項の通知)
条文
府令第7条第1項の規定による教育・保育給付認定保護者に対する利用者負担額に関する事項の通知は、利用者負担額決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 市長は、府令第7条第1項の規定により通知した利用者負担額を変更したときは、当該利用者負担額に係る教育・保育給付認定保護者に対し、利用者負担額変更通知書(様式第5号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の認定について必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)