朝霞市の条例「朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」(平成26年9月29日条例第35号) 全85条のうち38番目
朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 第37条
条文
特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法第29条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)の数は、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以下、小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型をいう。第42条第3項において同じ。)及び小規模保育事業B型(同令第27条に規定する小規模保育事業B型をいう。第42条第3項において同じ。)にあっては6人以上19人以下、小規模保育事業C型(同令第27条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第3条において同じ。)にあっては6人以上10人以下、居宅訪問型保育事業にあっては1人とする。
2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)ごとに、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第42条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては、事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第6条の3第12項第1号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては、共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を、満1歳に満たない小学校就学前子どもと満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項、第46条第2項及び第54条の3において準用する法第46条第2項の規定により、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
全85条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(一般原則)
- 第3条の2
- 第4条
- 第5条(内容及び手続の説明及び同意)
- 第6条(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
- 第7条(あっせん、調整及び要請に対する協力)
- 第8条(受給資格等の確認)
- 第9条(教育・保育給付認定の申請に係る援助)
- 第10条(心身の状況等の把握)
- 第11条(小学校等との連携)
- 第12条(教育・保育の提供の記録)
- 第13条(利用者負担額等の受領)
- 第14条(施設型給付費等の額に係る通知等)
- 第15条(特定教育・保育の取扱方針)
- 第16条(特定教育・保育に関する評価等)
- 第17条(相談及び援助)
- 第18条(緊急時等の対応)
- 第19条(教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知)
- 第20条(運営規程)
- 第21条(勤務体制の確保等)
- 第22条(定員の遵守)
- 第23条(掲示等)
- 第24条(教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
- 第25条(虐待等の禁止)
- 第26条(虐待等の通告等)
- 第27条(秘密保持等)
- 第28条(情報の提供等)
- 第29条(利益供与等の禁止)
- 第30条(苦情解決)
- 第31条(地域との連携等)
- 第32条(事故発生の防止及び発生時の対応)
- 第33条(会計の区分)
- 第34条(記録の整備)
- 第35条(特別利用保育の基準)
- 第36条(特別利用教育の基準)
- 第37条
- 第38条(内容及び手続の説明及び同意)
- 第39条(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
- 第40条(あっせん、調整及び要請に対する協力)
- 第41条(心身の状況等の把握)
- 第42条(特定教育・保育施設等との連携)
- 第43条(利用者負担額等の受領)
- 第44条(特定地域型保育の取扱方針)
- 第45条(特定地域型保育に関する評価等)
- 第46条(運営規程)
- 第47条(勤務体制の確保等)
- 第48条(定員の遵守)
- 第49条(記録の整備)
- 第50条(準用)
- 第51条(特別利用地域型保育の基準)
- 第52条(特定利用地域型保育の基準)
- 第53条
- 第54条(面談)
- 第55条(正当な理由のない提供拒否の禁止)
- 第56条(あっせん及び要請に対する協力)
- 第57条(乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認)
- 第58条(乳児等支援給付認定の申請に係る援助)
- 第59条(心身の状況等の把握)
- 第60条(特定教育・保育施設等との連携)
- 第61条(特定乳児等通園支援の提供の記録)
- 第62条(支払)
- 第63条(乳児等支援給付費の額に係る通知等)
- 第64条(特定乳児等通園支援の取扱方針)
- 第65条(特定乳児等通園支援に関する評価等)
- 第66条(相談及び援助)
- 第67条(緊急時等の対応)
- 第68条(乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知)
- 第69条(運営規程)
- 第70条(勤務体制の確保等)
- 第71条(利用定員の遵守)
- 第72条(掲示等)
- 第73条(乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
- 第74条(虐待等の禁止)
- 第75条(秘密保持等)
- 第76条(情報の提供等)
- 第77条(利益供与等の禁止)
- 第78条(苦情解決)
- 第79条(地域との連携等)
- 第80条(事故発生の防止及び発生時の対応)
- 第81条(会計の区分)
- 第82条(記録の整備等)
- 第83条(電磁的記録等)
- 第84条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)