朝霞市の条例「朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」(平成26年9月29日条例第35号) 全85条のうち43番目
朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 第42条(特定教育・保育施設等との連携)
条文
特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項から第7項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。
(1) 特定地域型保育の提供を受けている満3歳未満保育認定子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援(次項において「保育内容支援」という。)を実施すること。
(2) 必要に応じて、代替保育(特定地域型保育事業所の職員の病気、休暇等により特定地域型保育を提供することができない場合に、当該特定地域型保育事業者に代わって提供する特定教育・保育をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。
(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満3歳未満保育認定子どもにあっては、第37条第2項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。
2 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第1号の規定を適用しないこととすることができる。
(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。
(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。
3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(第5項において「小規模保育事業A型事業者等」という。)であって、第1項第1号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。
4 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第1項第2号の規定を適用しないこととすることができる。
(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。
(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。
5 前項各号の代替保育連携協力者とは、第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。
(1) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型事業者等
(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者
6 市長は、特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。
7 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、市長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。
(1) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。)
(2) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの
8 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第37条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切で専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市の指定する施設を適切に確保しなければならない。
9 事業所内保育事業(第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う者については、第1項の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。
10 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第6条の3第12項第2号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの(附則第4条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第1項の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。
11 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、満3歳未満保育認定子どもについて、連携施設又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するため、満3歳未満保育認定子どもに係る情報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を実施する者等との密接な連携に努めなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項、第46条第2項及び第54条の3において準用する法第46条第2項の規定により、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
全85条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(一般原則)
- 第3条の2
- 第4条
- 第5条(内容及び手続の説明及び同意)
- 第6条(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
- 第7条(あっせん、調整及び要請に対する協力)
- 第8条(受給資格等の確認)
- 第9条(教育・保育給付認定の申請に係る援助)
- 第10条(心身の状況等の把握)
- 第11条(小学校等との連携)
- 第12条(教育・保育の提供の記録)
- 第13条(利用者負担額等の受領)
- 第14条(施設型給付費等の額に係る通知等)
- 第15条(特定教育・保育の取扱方針)
- 第16条(特定教育・保育に関する評価等)
- 第17条(相談及び援助)
- 第18条(緊急時等の対応)
- 第19条(教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知)
- 第20条(運営規程)
- 第21条(勤務体制の確保等)
- 第22条(定員の遵守)
- 第23条(掲示等)
- 第24条(教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
- 第25条(虐待等の禁止)
- 第26条(虐待等の通告等)
- 第27条(秘密保持等)
- 第28条(情報の提供等)
- 第29条(利益供与等の禁止)
- 第30条(苦情解決)
- 第31条(地域との連携等)
- 第32条(事故発生の防止及び発生時の対応)
- 第33条(会計の区分)
- 第34条(記録の整備)
- 第35条(特別利用保育の基準)
- 第36条(特別利用教育の基準)
- 第37条
- 第38条(内容及び手続の説明及び同意)
- 第39条(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
- 第40条(あっせん、調整及び要請に対する協力)
- 第41条(心身の状況等の把握)
- 第42条(特定教育・保育施設等との連携)
- 第43条(利用者負担額等の受領)
- 第44条(特定地域型保育の取扱方針)
- 第45条(特定地域型保育に関する評価等)
- 第46条(運営規程)
- 第47条(勤務体制の確保等)
- 第48条(定員の遵守)
- 第49条(記録の整備)
- 第50条(準用)
- 第51条(特別利用地域型保育の基準)
- 第52条(特定利用地域型保育の基準)
- 第53条
- 第54条(面談)
- 第55条(正当な理由のない提供拒否の禁止)
- 第56条(あっせん及び要請に対する協力)
- 第57条(乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認)
- 第58条(乳児等支援給付認定の申請に係る援助)
- 第59条(心身の状況等の把握)
- 第60条(特定教育・保育施設等との連携)
- 第61条(特定乳児等通園支援の提供の記録)
- 第62条(支払)
- 第63条(乳児等支援給付費の額に係る通知等)
- 第64条(特定乳児等通園支援の取扱方針)
- 第65条(特定乳児等通園支援に関する評価等)
- 第66条(相談及び援助)
- 第67条(緊急時等の対応)
- 第68条(乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知)
- 第69条(運営規程)
- 第70条(勤務体制の確保等)
- 第71条(利用定員の遵守)
- 第72条(掲示等)
- 第73条(乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
- 第74条(虐待等の禁止)
- 第75条(秘密保持等)
- 第76条(情報の提供等)
- 第77条(利益供与等の禁止)
- 第78条(苦情解決)
- 第79条(地域との連携等)
- 第80条(事故発生の防止及び発生時の対応)
- 第81条(会計の区分)
- 第82条(記録の整備等)
- 第83条(電磁的記録等)
- 第84条(委任)

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出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)