朝霞市の条例「朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」(平成26年9月29日条例第35号) 全85条のうち84番目

朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 第83条(電磁的記録等)

条文

特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。

2 特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第4項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者及び乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織(特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者及び乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。

 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの

 (2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者及び乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者は、第2項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者及び乳児等支援給付認定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 (1) 第2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者が使用するもの

 (2) ファイルへの記録の方式

5 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者は、当該教育・保育給付認定保護者及び乳児等支援給付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者及び乳児等支援給付認定保護者に対し、第2項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者及び乳児等支援給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

6 第2項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第2項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第4項」とあるのは「第6項において準用する第4項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、同項第1号イ及び第2号中「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、同項第1号イ中「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、同項第2号中「交付する」とあるのは「得る」と、第3項中「前項各号」とあるのは「第6項において準用する前項各号」と、第4項中「第2項の」とあるのは「第6項において準用する第2項の」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第1号中「第2項各号」とあるのは「第6項において準用する第2項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第2項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項、第46条第2項及び第54条の3において準用する法第46条第2項の規定により、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の全文と見出し

全85条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(一般原則)
  4. 第3条の2
  5. 第4条
  6. 第5条(内容及び手続の説明及び同意)
  7. 第6条(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
  8. 第7条(あっせん、調整及び要請に対する協力)
  9. 第8条(受給資格等の確認)
  10. 第9条(教育・保育給付認定の申請に係る援助)
  11. 第10条(心身の状況等の把握)
  12. 第11条(小学校等との連携)
  13. 第12条(教育・保育の提供の記録)
  14. 第13条(利用者負担額等の受領)
  15. 第14条(施設型給付費等の額に係る通知等)
  16. 第15条(特定教育・保育の取扱方針)
  17. 第16条(特定教育・保育に関する評価等)
  18. 第17条(相談及び援助)
  19. 第18条(緊急時等の対応)
  20. 第19条(教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知)
  21. 第20条(運営規程)
  22. 第21条(勤務体制の確保等)
  23. 第22条(定員の遵守)
  24. 第23条(掲示等)
  25. 第24条(教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
  26. 第25条(虐待等の禁止)
  27. 第26条(虐待等の通告等)
  28. 第27条(秘密保持等)
  29. 第28条(情報の提供等)
  30. 第29条(利益供与等の禁止)
  31. 第30条(苦情解決)
  32. 第31条(地域との連携等)
  33. 第32条(事故発生の防止及び発生時の対応)
  34. 第33条(会計の区分)
  35. 第34条(記録の整備)
  36. 第35条(特別利用保育の基準)
  37. 第36条(特別利用教育の基準)
  38. 第37条
  39. 第38条(内容及び手続の説明及び同意)
  40. 第39条(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
  41. 第40条(あっせん、調整及び要請に対する協力)
  42. 第41条(心身の状況等の把握)
  43. 第42条(特定教育・保育施設等との連携)
  44. 第43条(利用者負担額等の受領)
  45. 第44条(特定地域型保育の取扱方針)
  46. 第45条(特定地域型保育に関する評価等)
  47. 第46条(運営規程)
  48. 第47条(勤務体制の確保等)
  49. 第48条(定員の遵守)
  50. 第49条(記録の整備)
  51. 第50条(準用)
  52. 第51条(特別利用地域型保育の基準)
  53. 第52条(特定利用地域型保育の基準)
  54. 第53条
  55. 第54条(面談)
  56. 第55条(正当な理由のない提供拒否の禁止)
  57. 第56条(あっせん及び要請に対する協力)
  58. 第57条(乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認)
  59. 第58条(乳児等支援給付認定の申請に係る援助)
  60. 第59条(心身の状況等の把握)
  61. 第60条(特定教育・保育施設等との連携)
  62. 第61条(特定乳児等通園支援の提供の記録)
  63. 第62条(支払)
  64. 第63条(乳児等支援給付費の額に係る通知等)
  65. 第64条(特定乳児等通園支援の取扱方針)
  66. 第65条(特定乳児等通園支援に関する評価等)
  67. 第66条(相談及び援助)
  68. 第67条(緊急時等の対応)
  69. 第68条(乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知)
  70. 第69条(運営規程)
  71. 第70条(勤務体制の確保等)
  72. 第71条(利用定員の遵守)
  73. 第72条(掲示等)
  74. 第73条(乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
  75. 第74条(虐待等の禁止)
  76. 第75条(秘密保持等)
  77. 第76条(情報の提供等)
  78. 第77条(利益供与等の禁止)
  79. 第78条(苦情解決)
  80. 第79条(地域との連携等)
  81. 第80条(事故発生の防止及び発生時の対応)
  82. 第81条(会計の区分)
  83. 第82条(記録の整備等)
  84. 第83条(電磁的記録等)
  85. 第84条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)