朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
平成26年9月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第35号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全85条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・趣旨)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項、第46条第2項及び第54条の3において準用する法第46条第2項の規定により、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 定義
- 第3条 一般原則
- 第3条の2
- 第4条
- 第5条 内容及び手続の説明及び同意
- 第6条 正当な理由のない提供拒否の禁止等
- 第7条 あっせん、調整及び要請に対する協力
- 第8条 受給資格等の確認
- 第9条 教育・保育給付認定の申請に係る援助
- 第10条 心身の状況等の把握
- 第11条 小学校等との連携
- 第12条 教育・保育の提供の記録
- 第13条 利用者負担額等の受領
- 第14条 施設型給付費等の額に係る通知等
- 第15条 特定教育・保育の取扱方針
- 第16条 特定教育・保育に関する評価等
- 第17条 相談及び援助
- 第18条 緊急時等の対応
- 第19条 教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知
- 第20条 運営規程
- 第21条 勤務体制の確保等
- 第22条 定員の遵守
- 第23条 掲示等
- 第24条 教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則
- 第25条 虐待等の禁止
- 第26条 虐待等の通告等
- 第27条 秘密保持等
- 第28条 情報の提供等
- 第29条 利益供与等の禁止
- 第30条 苦情解決
- 第31条 地域との連携等
- 第32条 事故発生の防止及び発生時の対応
- 第33条 会計の区分
- 第34条 記録の整備
- 第35条 特別利用保育の基準
- 第36条 特別利用教育の基準
- 第37条
- 第38条 内容及び手続の説明及び同意
- 第39条 正当な理由のない提供拒否の禁止等
- 第40条 あっせん、調整及び要請に対する協力
- 第41条 心身の状況等の把握
- 第42条 特定教育・保育施設等との連携
- 第43条 利用者負担額等の受領
- 第44条 特定地域型保育の取扱方針
- 第45条 特定地域型保育に関する評価等
- 第46条 運営規程
- 第47条 勤務体制の確保等
- 第48条 定員の遵守
- 第49条 記録の整備
- 第50条 準用
- 第51条 特別利用地域型保育の基準
- 第52条 特定利用地域型保育の基準
- 第53条
- 第54条 面談
- 第55条 正当な理由のない提供拒否の禁止
- 第56条 あっせん及び要請に対する協力
- 第57条 乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認
- 第58条 乳児等支援給付認定の申請に係る援助
- 第59条 心身の状況等の把握
- 第60条 特定教育・保育施設等との連携
- 第61条 特定乳児等通園支援の提供の記録
- 第62条 支払
- 第63条 乳児等支援給付費の額に係る通知等
- 第64条 特定乳児等通園支援の取扱方針
- 第65条 特定乳児等通園支援に関する評価等
- 第66条 相談及び援助
- 第67条 緊急時等の対応
- 第68条 乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知
- 第69条 運営規程
- 第70条 勤務体制の確保等
- 第71条 利用定員の遵守
- 第72条 掲示等
- 第73条 乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則
- 第74条 虐待等の禁止
- 第75条 秘密保持等
- 第76条 情報の提供等
- 第77条 利益供与等の禁止
- 第78条 苦情解決
- 第79条 地域との連携等
- 第80条 事故発生の防止及び発生時の対応
- 第81条 会計の区分
- 第82条 記録の整備等
- 第83条 電磁的記録等
- 第84条 委任
条文
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項、第46条第2項及び第54条の3において準用する法第46条第2項の規定により、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「家庭的保育事業」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。
2 この条例において「居宅訪問型保育事業」とは、児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。
3 この条例において「事業所内保育事業」とは、児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。
4 この条例において「法定代理受領」とは、法第27条第5項(法第28条第4項の規定において準用する場合を含む。)又は法第29条第5項(法第30条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定により市が支払う特定教育・保育又は特定地域型保育に要した費用の額の一部を、教育・保育給付認定保護者に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。
5 この条例において「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。
6 この条例において「特定満3歳以上保育認定子ども」とは、令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。
7 この条例において「満3歳未満保育認定子ども」とは、令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。
8 この条例において「負担額算定基準子ども」とは、令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。
9 前各項に掲げるもののほか、この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(一般原則)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。
2 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの立場に立って特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めなければならない。
3 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
第3条の2 特定乳児等通園支援事業者(法第54条の3に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子ども(法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。
3 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「特定乳児等通園支援事業所」という。)の職員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第4条 特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)は、その利用定員(法第27条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)を20人以上とする。
2 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。ただし、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満1歳に満たない小学校就学前子ども及び満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。
(1) 認定こども園 法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 幼稚園 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(3) 保育所 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(内容及び手続の説明及び同意)
第5条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者(以下「利用申込者」という。)に対し、第20条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、第13条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第6条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければならない。
3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。
4 特定教育・保育施設は、前2項の規定による選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。
5 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る教育・保育給付認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第7条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法第42条第1項の規定により市が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(受給資格等の確認)
第8条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証(教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第2項の規定による通知)によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当する法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間及び保育必要量等を確認するものとする。
(教育・保育給付認定の申請に係る援助)
第9条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに教育・保育給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定の変更の認定の申請が遅くとも教育・保育給付認定保護者が受けている教育・保育給付認定の有効期間の満了日の30日前までに行われるよう必要な援助を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合には、この限りでない。
(心身の状況等の把握)
第10条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。
(小学校等との連携)
第11条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際しては、教育・保育給付認定子どもについて、小学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するため、教育・保育給付認定子どもに係る情報の提供その他小学校、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との密接な連携に努めなければならない。
(教育・保育の提供の記録)
第12条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供したときは、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
(利用者負担額等の受領)
第13条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供したときは、教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)から当該特定教育・保育に係る利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号に掲げる額をいう。)の支払を受けるものとする。
2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額(法第27条第3項第1号に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。
3 特定教育・保育施設は、前2項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育の提供に当たって、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定教育・保育に要する費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。
4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。
(1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用
(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用
(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用
(4) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
5 特定教育・保育施設は、前各項に規定する費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用の額を支払った教育・保育給付認定保護者に対し交付しなければならない。
6 特定教育・保育施設は、第3項及び第4項に規定する費用の額の支払を求めるときは、あらかじめ、当該費用の使途及び額並びに教育・保育給付認定保護者に当該費用の額の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、教育・保育給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第4項の規定による費用の額の支払に係る同意については、文書によることを要しない。
(施設型給付費等の額に係る通知等)
第14条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費の支給を受けた場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。
2 特定教育・保育施設は、前条第2項の法定代理受領を行わない特定教育・保育に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定教育・保育の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・保育提供証明書を教育・保育給付認定保護者に対して交付しなければならない。
(特定教育・保育の取扱方針)
第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。
(1) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。次項において同じ。)
(2) 認定こども園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされたものに限る。) 次号及び第4号に掲げる事項
(3) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。)
(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針
2 前項第2号に掲げる認定こども園が特定教育・保育を提供するに当たっては、同号に掲げるもののほか、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえなければならない。
(特定教育・保育に関する評価等)
第16条 特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する教育・保育給付認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除く。)による評価又は外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
(相談及び援助)
第17条 特定教育・保育施設は、常に教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(緊急時等の対応)
第18条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行っているときに教育・保育給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知)
第19条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を当該施設型給付費の支給に係る市町村に通知しなければならない。
(運営規程)
第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第23条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 提供する特定教育・保育の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以下この号において同じ。)及び時間並びに提供を行わない日
(5) 第13条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、その額及び支払を求める理由
(6) 第4条第2項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員
(7) 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項(第6条第2項及び第3項の規定による選考の方法を含む。)
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第21条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対し、適切な特定教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によって特定教育・保育を提供しなければならない。ただし、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 特定教育・保育施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第22条 特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第34条第5項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第24条第5項又は第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(掲示等)
第23条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
第24条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第33条の10第1項各号(幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第27条の2第1項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法第28条第2項において準用する認定こども園法第27条の2第1項各号)に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(虐待等の通告等)
第26条 特定教育・保育施設の職員は、前条に規定する行為その他の虐待を受けたと思われる教育・保育給付認定子どもを発見した場合には、速やかに市長に通告し、当該教育・保育給付認定子どもの状況の把握及び保護を図るための適切な措置を講ずるため、必要な協力をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による通告を受けたときは、当該通告をした者が不利益な取扱いを受けることがないよう留意しなければならない。
(秘密保持等)
第27条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 特定教育・保育施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、教育・保育給付認定子どもに関する情報を提供するときには、あらかじめ文書により当該教育・保育給付認定子どもの保護者の同意を得ておかなければならない。
(情報の提供等)
第28条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を利用しようとする小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することができるように、当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設について広告をする場合は、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。
(利益供与等の禁止)
第29条 特定教育・保育施設は、利用者支援事業(法第59条第1号に規定する事業をいう。以下同じ。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」という。)、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員に対し、小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定教育・保育施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 特定教育・保育施設は、利用者支援事業者等、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員から、小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)
第30条 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者その他の当該教育・保育給付認定子どもの家族(以下この条において「教育・保育給付認定子ども等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 特定教育・保育施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する教育・保育給付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
4 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第14条第1項の規定により市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は市の職員からの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び教育・保育給付認定子ども等からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5 特定教育・保育施設は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を報告しなければならない。
(地域との連携等)
第31条 特定教育・保育施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第32条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに市、当該教育・保育給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 特定教育・保育施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第33条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備)
第34条 特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第15条第1項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たっての計画
(2) 第12条の規定による特定教育・保育の提供の記録
(3) 第19条の規定による市への通知に係る記録
(4) 第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置の記録
(特別利用保育の基準)
第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以下この条において同じ。)が法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用保育を提供する場合には、法第34条第1項第3号に規定する基準を遵守しなければならない。
2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、当該特別利用保育に係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第4条第2項第3号の規定により定められた法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員を超えないものとする。
3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用保育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給付費(法第28条第1項の特例施設型給付費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、前節(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第6条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又は同条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を含む。)」とする。
(特別利用教育の基準)
第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以下この条において同じ。)が法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなければならない。
2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合には、当該特別利用教育に係る法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第4条第2項第2号の規定により定められた法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員を超えないものとする。
3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前節(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第6条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とあるのは「同条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を含む。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)」とする。
第37条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法第29条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)の数は、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以下、小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に規定する小規模保育事業A型をいう。第42条第3項において同じ。)及び小規模保育事業B型(同令第27条に規定する小規模保育事業B型をいう。第42条第3項において同じ。)にあっては6人以上19人以下、小規模保育事業C型(同令第27条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第3条において同じ。)にあっては6人以上10人以下、居宅訪問型保育事業にあっては1人とする。
2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)ごとに、法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第42条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては、事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第6条の3第12項第1号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては、共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を、満1歳に満たない小学校就学前子どもと満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。
(内容及び手続の説明及び同意)
第38条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者に対し、第46条に規定する事業の運営についての重要事項に関する規程の概要、第42条第1項に規定する連携施設の種類、名称、連携協力の概要、職員の勤務体制、第43条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第39条 特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。
3 特定地域型保育事業者は、前項の規定による選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。
4 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場合その他利用申込者に係る満3歳未満保育認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、第42条第1項に規定する連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第40条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業の利用について法第54条第1項の規定により市が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、満3歳未満保育認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について、児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(心身の状況等の把握)
第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、満3歳未満保育認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。
(特定教育・保育施設等との連携)
第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項から第7項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。
(1) 特定地域型保育の提供を受けている満3歳未満保育認定子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援(次項において「保育内容支援」という。)を実施すること。
(2) 必要に応じて、代替保育(特定地域型保育事業所の職員の病気、休暇等により特定地域型保育を提供することができない場合に、当該特定地域型保育事業者に代わって提供する特定教育・保育をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。
(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満3歳未満保育認定子どもにあっては、第37条第2項に規定するその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。
2 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第1号の規定を適用しないこととすることができる。
(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。
(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。
3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(第5項において「小規模保育事業A型事業者等」という。)であって、第1項第1号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。
4 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第1項第2号の規定を適用しないこととすることができる。
(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。
(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。
5 前項各号の代替保育連携協力者とは、第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。
(1) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型事業者等
(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者
6 市長は、特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。
7 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、市長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。
(1) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。)
(2) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する業務又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの
8 居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第37条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切で専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市の指定する施設を適切に確保しなければならない。
9 事業所内保育事業(第37条第2項の規定により定める利用定員が20人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う者については、第1項の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。
10 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第6条の3第12項第2号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの(附則第4条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第1項の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。
11 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、満3歳未満保育認定子どもについて、連携施設又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するため、満3歳未満保育認定子どもに係る情報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を実施する者等との密接な連携に努めなければならない。
(利用者負担額等の受領)
第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供したときは、教育・保育給付認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額(法第29条第3項第2号に掲げる額をいう。)の支払を受けるものとする。
2 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額(法第29条第3項第1号に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。
3 特定地域型保育事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育の提供に当たって、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定地域型保育に要する費用として見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。
4 特定地域型保育事業者は、前3項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。
(1) 日用品、文房具その他の特定地域型保育に必要な物品の購入に要する費用
(2) 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用
(3) 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
5 特定地域型保育事業者は、前各項に規定する費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用の額を支払った教育・保育給付認定保護者に対し交付しなければならない。
6 特定地域型保育事業者は、第3項及び第4項に規定する費用の額の支払を求めるときは、あらかじめ、当該費用の使途及び額並びに教育・保育給付認定保護者に当該費用の額の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、教育・保育給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第4項の規定による費用の額の支払に係る同意については、文書によることを要しない。
(特定地域型保育の取扱方針)
第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。
(特定地域型保育に関する評価等)
第45条 特定地域型保育事業者は、自らその提供する特定地域型保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
(運営規程)
第46条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。以下この項及び第49条において同じ。)ごとに、当該特定地域型保育事業所で行う特定地域型保育の事業の運営についての重要事項に関する規程として、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 提供する特定地域型保育の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 特定地域型保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 第43条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、その額及び支払を求める理由
(6) 利用定員
(7) 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項(第39条第2項の規定による選考の方法を含む。)
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、特定地域型保育事業の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第47条 特定地域型保育事業者は、満3歳未満保育認定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。ただし、満3歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 特定地域型保育事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第48条 特定地域型保育事業者は、利用定員を超えて特定地域型保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応、法第46条第5項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第24条第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(記録の整備)
第49条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、満3歳未満保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第44条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計画
(2) 次条において準用する第12条の規定による特定地域型保育の提供の記録
(3) 次条において準用する第19条の規定による市への通知に係る記録
(4) 次条において準用する第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 次条において準用する第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置の記録
(準用)
第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までの規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場合において、第11条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(満3歳未満保育認定子どもに限り、特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)について」と、第12条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第14条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第1項中「特定教育・保育に係る施設型給付費」とあるのは「特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。第50条において準用する次項及び第19条において同じ。)に係る地域型保育給付費」と、「施設型給付費の額」とあるのは「地域型保育給付費の額」と、同条第2項中「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第19条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第23条中「運営規程」とあるのは「第46条に規定する事業の運営についての重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。
(特別利用地域型保育の基準)
第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し、特別利用地域型保育を提供する場合には、法第46条第1項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
2 特定地域型保育事業者が前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満3歳未満保育認定子ども(次条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、第37条第2項の規定により定められた利用定員を超えないものとする。
3 特定地域型保育事業者が第1項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章(第40条第2項を除き、前条において準用する第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までを含む。次条第3項において同じ。)の規定を適用する。この場合において、第39条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」とあるのは「法第19条第1号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」と、「同号」とあるのは「法第19条第3号」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「第2項から第4項まで」とする。
(特定利用地域型保育の基準)
第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には、法第46条第1項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
2 特定地域型保育事業者が前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している同条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(前条第1項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、第37条第2項の規定により定められた利用定員を超えないものとする。
3 特定地域型保育事業者が第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章の規定を適用する。この場合において、第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもに限る。)に係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象となる特定満3歳以上保育認定子どもに対するもの及び満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る第13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」とする。
第53条 特定乳児等通園支援事業者は、1時間当たりの利用定員(法第54条の2第1項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。)を定めるものとする。
2 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども(法第30条の16に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)が当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して1月当たりの利用定員を定めるものとする。
(面談)
第54条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者との面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。)を行わなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第69条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第62条の規定により当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。
3 特定乳児等通園支援事業者は、第1項の面談において、前項の重要事項を説明し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければならない。
(正当な理由のない提供拒否の禁止)
第55条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者(法第30条の15第3項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。)から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(あっせん及び要請に対する協力)
第56条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について法第54条の3において準用する法第54条第1項の規定により市が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認)
第57条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第30条の15第3項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の24各号に掲げる事項を確認するものとする。
(乳児等支援給付認定の申請に係る援助)
第58条 特定乳児等通園支援事業者は、法第30条の15第1項の認定(以下この条において「乳児等支援給付認定」という。)を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第59条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の教育・保育等(法第56条第1項に規定する教育・保育等をいう。)の利用の状況の把握に努めなければならない。
(特定教育・保育施設等との連携)
第60条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供される法第27条第1項に規定する特定教育・保育及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。
(特定乳児等通園支援の提供の記録)
第61条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、提供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
(支払)
第62条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領(法第30条の20第5項(法第30条の21第3項において準用する場合を含む。)の規定により市が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領することをいう。次条において同じ。)を受けないときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額(法第30条の20第3項に規定する額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。
2 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。
3 特定乳児等通園支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。
(1) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用
(2) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用
(3) 食事の提供に要する費用
(4) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
4 特定乳児等通園支援事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付しなければならない。
5 特定乳児等通園支援事業者は、第2項及び第3項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第3項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。
(乳児等支援給付費の額に係る通知等)
第63条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。
(特定乳児等通園支援の取扱方針)
第64条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業(児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならない。
(特定乳児等通園支援に関する評価等)
第65条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
(相談及び援助)
第66条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(緊急時等の対応)
第67条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知)
第68条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(運営規程)
第69条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第72条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針
(2) その提供する特定乳児等通園支援の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 第62条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
(6) 第53条第1項の規定により定める1時間当たりの利用定員
(7) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第70条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(利用定員の遵守)
第71条 特定乳児等通園支援事業者は、第53条第1項の規定により定める1時間当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならない。
(掲示等)
第72条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第62条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則)
第73条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は第62条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第74条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福祉法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(秘密保持等)
第75条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。
(情報の提供等)
第76条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
(利益供与等の禁止)
第77条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」という。)、教育・保育施設、地域型保育事業者(地域型保育を行う事業者をいう。次項において同じ。)若しくは乳児等通園支援事業者(乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。)又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)
第78条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支援給付認定子どもの家族(以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容その他の事項を記録しなければならない。
3 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
4 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第30条の13において準用する法第14条第1項の規定により市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市の職員からの質問若しくは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5 特定乳児等通園支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第79条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第80条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
2 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び当該乳児等支援給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第81条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備等)
第82条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第64条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画
(2) 第61条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録
(3) 第68条の規定による市への通知に係る記録
(4) 第78条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第80条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(電磁的記録等)
第83条 特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。
2 特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第4項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者及び乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織(特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者及び乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者及び乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者は、第2項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者及び乳児等支援給付認定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
5 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業者は、当該教育・保育給付認定保護者及び乳児等支援給付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者及び乳児等支援給付認定保護者に対し、第2項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者及び乳児等支援給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6 第2項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第2項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第4項」とあるのは「第6項において準用する第4項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、同項第1号イ及び第2号中「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、同項第1号イ中「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、同項第2号中「交付する」とあるのは「得る」と、第3項中「前項各号」とあるのは「第6項において準用する前項各号」と、第4項中「第2項の」とあるのは「第6項において準用する第2項の」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第1号中「第2項各号」とあるのは「第6項において準用する第2項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第2項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。
(委任)
第84条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日条例第4号)」です。
同じ分野の条例
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)