朝霞市の条例「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例」(平成27年3月27日条例第21号) 全8条のうち4番目
朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例 第4条(利用者負担の額の徴収)
条文
市長は、市立保育所(朝霞市保育園設置及び管理条例(昭和39年朝霞市条例第19号)別表第1に掲げる保育園をいう。)において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から利用者負担の額を徴収するものとする。
2 市長は、教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により市が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から利用者負担の額を徴収するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)