朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成27年3月27日に定められた朝霞市の条例です(条例第21号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全8条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・趣旨)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担の額)
第3条 法に規定する市が定める利用者負担の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る利用者負担の額 零
(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)に係る利用者負担の額 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況に応じ別表に掲げる世帯の階層区分に基づき、同表に定める額
(利用者負担の額の徴収)
第4条 市長は、市立保育所(朝霞市保育園設置及び管理条例(昭和39年朝霞市条例第19号)別表第1に掲げる保育園をいう。)において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から利用者負担の額を徴収するものとする。
2 市長は、教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により市が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から利用者負担の額を徴収するものとする。
(利用者負担の額の決定等)
第5条 市長は、利用者負担の額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担の納付期限)
第6条 利用者は、前条の規定により決定され、又は変更された利用者負担の額を指定された期限までに納付しなければならない。
(利用者負担の額の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより、利用者負担の額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月25日条例第17号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)