朝霞市の条例「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例」(平成27年3月27日条例第21号) 全8条のうち6番目

朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例 第6条(利用者負担の納付期限)

条文

利用者は、前条の規定により決定され、又は変更された利用者負担の額を指定された期限までに納付しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(利用者負担の額)
  4. 第4条(利用者負担の額の徴収)
  5. 第5条(利用者負担の額の決定等)
  6. 第6条(利用者負担の納付期限)
  7. 第7条(利用者負担の額の減免)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)