朝霞市の条例「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例」(平成27年3月27日条例第21号) 全8条のうち8番目
朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例 第8条(委任)
条文
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)