朝霞市の条例「朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例」(平成26年9月29日条例第36号) 全25条のうち10番目

朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例 第10条(放課後児童クラブ事業の職員)

条文

放課後児童クラブ事業に従事する職員(以下「職員」という。)は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備えた者でなければならない。

2 職員は、常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

3 放課後児童クラブ事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

4 放課後児童クラブ事業者は、放課後児童クラブごとに、実際に支援を行う職員(以下「指導員」という。)を置かなければならない。

5 指導員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、そのうち1人を除き、指導員が行う支援について指導員を補助する者(以下「補助員」という。)をもってこれに代えることができる。

6 指導員は、次のいずれかに該当するものであって、都道府県知事が行う研修を修了した者でなければならない。

 (1) 保育士の資格を有する者

 (2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に規定する社会福祉士の資格を有する者

 (3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(以下この項において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

 (4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者

 (5) 学校教育法に規定する大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下この号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学(以下「社会福祉学等」という。)を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 (6) 学校教育法に規定する大学において、社会福祉学等を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

 (7) 学校教育法に規定する大学院において、社会福祉学等を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 (8) 外国の大学において、社会福祉学等を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 (9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童クラブ事業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

 (10) 5年以上放課後児童クラブ事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

7 第5項の支援の単位は、放課後児童クラブ事業における支援であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、1の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。

8 指導員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者が20人未満の放課後児童クラブであって、指導員のうち1人を除いた者又は補助者が当該放課後児童クラブと同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合その他の利用者の支援に支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(令和7年12月19日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ事業」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例の全文と見出し

全25条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(最低基準)
  4. 第4条(最低基準の向上)
  5. 第5条(放課後児童クラブ事業者の責務)
  6. 第6条(放課後児童クラブ事業者の一般原則)
  7. 第7条(災害対策)
  8. 第8条(安全計画の策定等)
  9. 第9条(自動車を運行する場合の所在の確認)
  10. 第10条(放課後児童クラブ事業の職員)
  11. 第11条(設備の基準)
  12. 第12条(衛生管理等)
  13. 第13条(利用者を平等に取り扱う原則)
  14. 第14条(虐待等の禁止)
  15. 第15条(虐待の通告等)
  16. 第16条(業務継続計画の策定等)
  17. 第17条(運営規程)
  18. 第18条(放課後児童クラブ事業者が備える帳簿)
  19. 第19条(秘密保持等)
  20. 第20条(苦情への対応)
  21. 第21条(開所時間及び日数)
  22. 第22条(保護者との連絡)
  23. 第23条(関係機関との連携)
  24. 第24条(事故発生時の対応)
  25. 第25条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)