朝霞市の条例「朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例」(平成26年9月29日条例第36号) 全25条のうち8番目

朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例 第8条(安全計画の策定等)

条文

放課後児童クラブ事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童クラブごとに、当該放課後児童クラブの設備の安全点検、職員、利用者等に対する放課後児童クラブ外での活動、取組等を含めた放課後児童クラブでの生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童クラブにおける安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童クラブ事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 放課後児童クラブ事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 放課後児童クラブ事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和7年12月19日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ事業」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例の全文と見出し

全25条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(最低基準)
  4. 第4条(最低基準の向上)
  5. 第5条(放課後児童クラブ事業者の責務)
  6. 第6条(放課後児童クラブ事業者の一般原則)
  7. 第7条(災害対策)
  8. 第8条(安全計画の策定等)
  9. 第9条(自動車を運行する場合の所在の確認)
  10. 第10条(放課後児童クラブ事業の職員)
  11. 第11条(設備の基準)
  12. 第12条(衛生管理等)
  13. 第13条(利用者を平等に取り扱う原則)
  14. 第14条(虐待等の禁止)
  15. 第15条(虐待の通告等)
  16. 第16条(業務継続計画の策定等)
  17. 第17条(運営規程)
  18. 第18条(放課後児童クラブ事業者が備える帳簿)
  19. 第19条(秘密保持等)
  20. 第20条(苦情への対応)
  21. 第21条(開所時間及び日数)
  22. 第22条(保護者との連絡)
  23. 第23条(関係機関との連携)
  24. 第24条(事故発生時の対応)
  25. 第25条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)