朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例

平成26年9月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第36号)。いまの条文は令和7年12月19日施行のものです。これまでに4回改正されています。全25条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・趣旨)

この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ事業」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 最低基準
  4. 第4条 最低基準の向上
  5. 第5条 放課後児童クラブ事業者の責務
  6. 第6条 放課後児童クラブ事業者の一般原則
  7. 第7条 災害対策
  8. 第8条 安全計画の策定等
  9. 第9条 自動車を運行する場合の所在の確認
  10. 第10条 放課後児童クラブ事業の職員
  11. 第11条 設備の基準
  12. 第12条 衛生管理等
  13. 第13条 利用者を平等に取り扱う原則
  14. 第14条 虐待等の禁止
  15. 第15条 虐待の通告等
  16. 第16条 業務継続計画の策定等
  17. 第17条 運営規程
  18. 第18条 放課後児童クラブ事業者が備える帳簿
  19. 第19条 秘密保持等
  20. 第20条 苦情への対応
  21. 第21条 開所時間及び日数
  22. 第22条 保護者との連絡
  23. 第23条 関係機関との連携
  24. 第24条 事故発生時の対応
  25. 第25条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ事業」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(最低基準)

第3条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、放課後児童クラブ事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(最低基準の向上)

第4条 市長は、利用者の保護者(以下「保護者」という。)その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、放課後児童クラブ事業を行う者(以下「放課後児童クラブ事業者」という。)に対し、最低基準を向上させるように勧告することができる。

2 市長は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(放課後児童クラブ事業者の責務)

第5条 放課後児童クラブ事業者は、最低基準を常に向上させるよう努めなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童クラブ事業者は、最低基準を理由として、その設備又は運営の水準を低下させてはならない。

(放課後児童クラブ事業者の一般原則)

第6条 放課後児童クラブ事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 放課後児童クラブ事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童クラブ事業者が行う放課後児童クラブ事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

3 放課後児童クラブ事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

4 放課後児童クラブ事業を行う場所(以下「放課後児童クラブ」という。)の構造設備は、保健衛生及び事故防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(災害対策)

第7条 放課後児童クラブ事業者は、消火器等の消火用具、非常口その他災害に必要な設備を設けるとともに、災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的に行わなければならない。

(安全計画の策定等)

第8条 放課後児童クラブ事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童クラブごとに、当該放課後児童クラブの設備の安全点検、職員、利用者等に対する放課後児童クラブ外での活動、取組等を含めた放課後児童クラブでの生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童クラブにおける安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童クラブ事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 放課後児童クラブ事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 放課後児童クラブ事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第9条 放課後児童クラブ事業者は、利用者の放課後児童クラブ外での活動、取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の所在を確認しなければならない。

(放課後児童クラブ事業の職員)

第10条 放課後児童クラブ事業に従事する職員(以下「職員」という。)は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備えた者でなければならない。

2 職員は、常に自己研鑽に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

3 放課後児童クラブ事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

4 放課後児童クラブ事業者は、放課後児童クラブごとに、実際に支援を行う職員(以下「指導員」という。)を置かなければならない。

5 指導員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、そのうち1人を除き、指導員が行う支援について指導員を補助する者(以下「補助員」という。)をもってこれに代えることができる。

6 指導員は、次のいずれかに該当するものであって、都道府県知事が行う研修を修了した者でなければならない。

 (1) 保育士の資格を有する者

 (2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に規定する社会福祉士の資格を有する者

 (3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(以下この項において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

 (4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者

 (5) 学校教育法に規定する大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。以下この号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学(以下「社会福祉学等」という。)を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 (6) 学校教育法に規定する大学において、社会福祉学等を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

 (7) 学校教育法に規定する大学院において、社会福祉学等を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 (8) 外国の大学において、社会福祉学等を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 (9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童クラブ事業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

 (10) 5年以上放課後児童クラブ事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

7 第5項の支援の単位は、放課後児童クラブ事業における支援であって、その提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、1の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする。

8 指導員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者が20人未満の放課後児童クラブであって、指導員のうち1人を除いた者又は補助者が当該放課後児童クラブと同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合その他の利用者の支援に支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(設備の基準)

第11条 放課後児童クラブには、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下「専用区画」という。)を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 専用区画の面積は、利用者1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。

3 専用区画並びに第1項に規定する設備及び備品等(以下「専用区画等」という。)は、専ら当該放課後児童クラブ事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

4 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。

(衛生管理等)

第12条 放課後児童クラブ事業者は、利用者の使用する設備、食器等又は飲料水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童クラブ事業者は、放課後児童クラブにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施しなければならない。

3 放課後児童クラブには、必要な医薬品及び医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(利用者を平等に取り扱う原則)

第13条 放課後児童クラブ事業者は、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第14条 職員は、利用者に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(虐待の通告等)

第15条 放課後児童クラブ事業者及び職員は、前条に規定する行為その他の虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに市長に通告し、当該利用者の状況の把握及び保護を図るための適切な措置を講ずるため、必要な協力をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による通告を受けたときは、当該通告をした者が不利益な取扱いを受けることがないよう留意しなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第16条 放課後児童クラブ事業者は、放課後児童クラブごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 放課後児童クラブ事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 放課後児童クラブ事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(運営規程)

第17条 放課後児童クラブ事業者は、放課後児童クラブごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

 (1) 放課後児童クラブ事業の目的及び運営の方針

 (2) 職員の職種、員数及び職務の内容

 (3) 開所している日時

 (4) 支援の内容及び当該支援の提供につき保護者が支払うべき額

 (5) 利用定員

 (6) 放課後児童クラブ事業の利用に当たっての留意事項

 (7) 緊急時等における対応方法

 (8) 災害対策

 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項

 (10) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(放課後児童クラブ事業者が備える帳簿)

第18条 放課後児童クラブ事業者は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

2 放課後児童クラブ事業者は、支援を提供したときは、提供日、内容その他必要な事項に関する記録を整備し、その完結した日から5年間保存しなければならない。

(秘密保持等)

第19条 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 放課後児童クラブ事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第20条 放課後児童クラブ事業者は、提供した支援に関する利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童クラブ事業者は、利用者又はその保護者等からの苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録し、適宜、市長に報告しなければならない。

3 放課後児童クラブ事業者は、提供した支援に関し、市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 放課後児童クラブ事業者は、市長から求めがあった場合には、前項の改善内容を報告しなければならない。

5 放課後児童クラブ事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査に協力しなければならない。

(開所時間及び日数)

第21条 放課後児童クラブ事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間以上の開所時間を原則とし、保護者の労働時間(日常の家事労働に係る時間を除く。以下同じ。)、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、市長と協議の上、放課後児童クラブごとに開所時間を定める。

 (1) 小学校の授業の休業日に行う放課後児童クラブ事業 1日につき8時間

 (2) 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童クラブ事業 1日につき3時間

2 放課後児童クラブ事業者は、開所日数について、1年につき250日以上を原則とし、保護者の労働時間、小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して、市長と協議の上、放課後児童クラブごとにこれを定める。

(保護者との連絡)

第22条 放課後児童クラブ事業者は、常に保護者と密接な連絡を取り、当該利用者の健康及び行動を説明するとともに、支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(関係機関との連携)

第23条 放課後児童クラブ事業者は、市、利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない。

(事故発生時の対応)

第24条 放課後児童クラブ事業者は、利用者に対する支援により事故が発生した場合は、速やかに、市長、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童クラブ事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しなければならない。

3 放課後児童クラブ事業者は、利用者に対する支援により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月19日条例第32号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)