朝霞市の条例「朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例」(平成26年9月29日条例第36号) 全25条のうち14番目
朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例 第14条(虐待等の禁止)
条文
職員は、利用者に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月19日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ事業」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
全25条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(最低基準)
- 第4条(最低基準の向上)
- 第5条(放課後児童クラブ事業者の責務)
- 第6条(放課後児童クラブ事業者の一般原則)
- 第7条(災害対策)
- 第8条(安全計画の策定等)
- 第9条(自動車を運行する場合の所在の確認)
- 第10条(放課後児童クラブ事業の職員)
- 第11条(設備の基準)
- 第12条(衛生管理等)
- 第13条(利用者を平等に取り扱う原則)
- 第14条(虐待等の禁止)
- 第15条(虐待の通告等)
- 第16条(業務継続計画の策定等)
- 第17条(運営規程)
- 第18条(放課後児童クラブ事業者が備える帳簿)
- 第19条(秘密保持等)
- 第20条(苦情への対応)
- 第21条(開所時間及び日数)
- 第22条(保護者との連絡)
- 第23条(関係機関との連携)
- 第24条(事故発生時の対応)
- 第25条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)