朝霞市の規則「朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(平成25年6月26日規則第29号) 全11条のうち3番目

朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則 第3条(入所)

条文

児童クラブに条例第3条の児童及び生徒(以下「児童」という。)を入所させようとする保護者(以下この条において「申請者」という。)は、障害児放課後児童クラブ入所申請書(様式第1号)に市長が指定する書類を添えて、申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、審査の上、入所の可否を決定し、その結果を障害児放課後児童クラブ入所決定通知書(様式第2号)又は障害児放課後児童クラブ入所申請保留通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例(平成25年朝霞市条例第43号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、朝霞市障害児放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定員)
  3. 第3条(入所)
  4. 第4条(入所の制限)
  5. 第5条(退所)
  6. 第6条(保育の解除)
  7. 第7条(届出)
  8. 第8条(保育料の納入)
  9. 第9条(減免の基準)
  10. 第10条(減免の手続)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)