朝霞市の規則「朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(平成25年6月26日規則第29号) 全11条のうち6番目

朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則 第6条(保育の解除)

条文

市長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育を解除することができる。

 (1) 市外に転出するとき。

 (2) 保護者から退所届の提出があったとき。

 (3) 第4条各号の規定に該当することになったとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が保育を解除することに相当の理由があると認めたとき。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例(平成25年朝霞市条例第43号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、朝霞市障害児放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定員)
  3. 第3条(入所)
  4. 第4条(入所の制限)
  5. 第5条(退所)
  6. 第6条(保育の解除)
  7. 第7条(届出)
  8. 第8条(保育料の納入)
  9. 第9条(減免の基準)
  10. 第10条(減免の手続)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)