朝霞市の規則「朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(平成25年6月26日規則第29号) 全11条のうち9番目
朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則 第9条(減免の基準)
条文
条例第7条で定める特別の理由は、次に掲げる理由とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合又はそれに準ずる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例(平成25年朝霞市条例第43号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、朝霞市障害児放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)