朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則
平成25年6月26日に定められた朝霞市の規則です(規則第29号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全11条あります。この規則は朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例(平成25年朝霞市条例第43号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、朝霞市障害児放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例(平成25年朝霞市条例第43号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、朝霞市障害児放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 児童クラブの定員は、次のとおりとする。
| 名称 | 定員 |
| 朝霞市障害児放課後児童クラブ | 20人 |
2 市長は、前項の表に定める定員にかかわらず、特に必要があると認められるときは、適切な保育が実施できる人数を限度として当該児童クラブに入所させることができる。
(入所)
第3条 児童クラブに条例第3条の児童及び生徒(以下「児童」という。)を入所させようとする保護者(以下この条において「申請者」という。)は、障害児放課後児童クラブ入所申請書(様式第1号)に市長が指定する書類を添えて、申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、審査の上、入所の可否を決定し、その結果を障害児放課後児童クラブ入所決定通知書(様式第2号)又は障害児放課後児童クラブ入所申請保留通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(入所の制限)
第4条 児童は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所することができない。
(1) 児童クラブの管理運営上支障があると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が入所を制限することに相当の理由があると認めたとき。
(退所)
第5条 保育を受けている児童の保護者(以下「保護者」という。)は、児童クラブから児童を退所させようとするときは、障害児放課後児童クラブ退所届(様式第4号。以下「退所届」という。)を市長に提出しなければならない。
(保育の解除)
第6条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育を解除することができる。
(1) 市外に転出するとき。
(2) 保護者から退所届の提出があったとき。
(3) 第4条各号の規定に該当することになったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が保育を解除することに相当の理由があると認めたとき。
(届出)
第7条 保護者は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに児童クラブを通じて市長に届け出なければならない。
(1) 児童又は保護者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、申請又は届出の内容に変更があったとき。
(保育料の納入)
第8条 保護者は、条例第6条の規定による保育料(以下「保育料」という。)を毎月末日までに納めなければならない。
(減免の基準)
第9条 条例第7条で定める特別の理由は、次に掲げる理由とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合又はそれに準ずる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
(減免の手続)
第10条 保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、保育料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき保育料の減額又は免除の可否を決定したときは、保育料減免決定通知書(様式第6号)又は保育料減免申請却下通知書(様式第7号)により、同項の保護者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害児放課後児童クラブ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)