朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則

平成5年10月27日に定められた朝霞市の規則です(規則第42号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全12条あります。この規則は朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「老人福祉」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例(平成5年朝霞市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 公募の方法
  3. 第3条 利用の申請
  4. 第4条 利用の承認等
  5. 第5条 承認等の通知
  6. 第6条 使用料の減免等
  7. 第7条 減免等の申請等
  8. 第8条 使用料の還付
  9. 第9条 利用承認の取消し等
  10. 第10条 居室の返還
  11. 第11条 高齢者住宅入居審査会
  12. 第12条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例(平成5年朝霞市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 条例第4条に規定する公募は、戸数、使用料、利用することができる者の要件その他必要な事項を市の広報紙に掲載して行うほか、適宜の方法により行う。

(利用の申請)

第3条 条例第5条の規定による申請は、高齢者住宅利用申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(利用の承認等)

第4条 市長は、条例第5条に規定する利用の承認を行うときは、住宅に困窮している度合いが高い者から行うものとする。この場合において、住宅に困窮している度合いが同程度である者が複数あり、利用の承認を行うことができないときは、抽選によりこれを行うものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の承認を行うときは、同項の規定による利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を辞退し、又は朝霞市高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)を明け渡した場合に補充するため、若干名の補欠者及びその者の補充の順位を定めることができる。この場合において、補欠者の選考及び補充の順位を決定する方法については、前項の例による。

(承認等の通知)

第5条 市長は、前条第1項に規定する利用の承認を行った者に対し、高齢者住宅利用承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第2項に規定する補欠者に対し、高齢者住宅利用補欠登録通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、第3条の規定により申請を行った者であって前2項に掲げる者以外のものに対し、高齢者住宅利用申請不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用料の減免等)

第6条 条例第8条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

 (1) 利用者の収入が減少し、回復することが困難なとき。

 (2) 利用者に多額かつ緊急の支出があり、使用料を支払うことが困難であるとき。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 使用料を減免する期間は、1年を超えない範囲内で市長が定める。

3 条例第8条の規定により使用料の徴収を猶予する場合は、次のとおりとする。

 (1) 利用者の収入が一時的に減少し、使用料を支払うことができないとき。

 (2) 利用者に一時的に多額かつ緊急の支出があり、使用料を支払うことができないとき。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

4 使用料の徴収を猶予する期間は、6月を超えない範囲内で市長が定める。

5 市長は、使用料の徴収の猶予を受けた利用者に係る猶予期間内の使用料の納付については、特に必要があると認めるときは、その納期を利用者の事情を考慮して市長が必要と認める回数に分割して納めさせることができる。

(減免等の申請等)

第7条 使用料の減免又は使用料の徴収の猶予を受けようとする者は、高齢者住宅使用料減免・徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、その理由を証する書類及びその他市長が必要と認める書類をそれぞれ申請書に添付しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において使用料の減免又は使用料の徴収の猶予を、認めたときは高齢者住宅使用料減免・徴収猶予決定通知書(様式第6号)により、認めないときは高齢者住宅使用料減免・徴収猶予申請却下通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書に規定する特別な理由は、災害等の事故により高齢者住宅の利用ができなくなったときその他市長が必要と認めたときとする。

2 前項に規定する特別な理由に該当する場合に還付する額は、既納の使用料につき、利用できない期間に応じて日割計算により算定した額とする。

3 既納の使用料の還付を受けようとする者は、高齢者住宅使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があった場合において既納の使用料を還付することを、認めたときは高齢者住宅使用料還付決定通知書(様式第9号)により、認めないときは高齢者住宅使用料還付申請却下通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(利用承認の取消し等)

第9条 市長は、条例第13条の規定により利用の承認を取り消したときは、高齢者住宅利用承認取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

2 条例第14条に規定する市長が指定する期日は、前項の通知を発信した日から21日に当たる日とする。

(居室の返還)

第10条 利用者は、自己の都合により高齢者住宅の居室を返還しようとするときは、返還しようとする日前21日までに高齢者住宅居室返還届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(高齢者住宅入居審査会)

第11条 次の事項について、市長の求めに応じ調査審議するため、朝霞市高齢者住宅入居審査会(以下「審査会」という。)置く。

 (1) 高齢者住宅の利用の承認等の適否に関する事項

 (2) 高齢者住宅の利用の承認の取消しの適否に関する事項

 (3) その他市長が必要と認める事項

2 審査会の庶務は、福祉部高齢者・地域福祉課において処理する。

3 審査会の構成及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、高齢者住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月16日規則第7号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市高齢者住宅設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)