朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例

昭和48年3月27日に定められた朝霞市の条例です(条例第2号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに8回改正されています。全12条あります。市の例規集では「老人福祉」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的及び設置)

本市は、市内に居住する老人が健康で明るい生活を営むことを目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき朝霞市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的及び設置
  2. 第2条 名称及び位置
  3. 第3条 事業
  4. 第4条 指定管理者による管理
  5. 第5条 休所日
  6. 第6条 利用時間
  7. 第7条 利用者の範囲
  8. 第8条 利用の許可
  9. 第9条 使用料
  10. 第10条 利用許可の取消し等
  11. 第11条 損害賠償の義務
  12. 第12条 委任

条文

(目的及び設置)

第1条 本市は、市内に居住する老人が健康で明るい生活を営むことを目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき朝霞市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達するため、次に掲げる事業を行う。

 (1) 集会又は休養のための施設及び設備の提供

 (2) 保健体育及びレクリエーション活動の推進指導

 (3) 各種の相談及び講座の開設

 (4) その他老人福祉にふさわしい事業

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。

 (1) 前条各号に掲げる事業

 (2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

 (3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(休所日)

第5条 朝霞市溝沼老人福祉センターの休所日は、次のとおりとする。

 (1) 日曜日

 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

 (3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 朝霞市浜崎老人福祉センターの休所日は、次のとおりとする。

 (1) 月曜日

 (2) 休日

 (3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、浴室については、午前9時30分から午後3時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。

(利用者の範囲)

第7条 センターを利用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

2 センターの運営上支障のない限りにおいて、老人保護福祉に関係を有する機関又は団体が、第3条に掲げる事業に準拠して行事等を行う場合においては、センターを利用することができる。

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

 (1) 公益を害するおそれがあるとき。

 (2) 営利を図る目的をもって催し等を行うおそれがあるとき。

 (3) その他管理上支障があるとき。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、無料とする。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、第8条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

 (1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 (2) 偽りその他不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

 (3) 許可を受けた目的以外の利用をしたとき。

2 市長及び指定管理者は、利用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設及び設備に損害を与えたときは、これを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年10月6日条例第21号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)