朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則
昭和61年3月29日に定められた朝霞市の規則です(規則第6号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全7条あります。この規則は朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「老人福祉」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例(昭和61年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例(昭和61年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 老人ホームは、入所者が健全な環境の下で安らかな生活が保障されるように運営されなければならない。
(入所手続)
第3条 措置の実施機関は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号の措置を受けた者を老人ホームに入所させることが適当であると認めるときは、入所依頼書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(1) 身元引受書(様式第2号)
(2) 健康診断書(様式第3号)
(3) 身上書(様式第4号)
2 市町村長は、条例第4条第1項の規定により介護を必要とする者を一時的に保護する必要があると認めるときは、短期入所依頼書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
(入所者の処遇)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる処遇を行わなければならない。
(1) 入所者の日常生活について日課を定め、これを励行させること。
(2) 入所者の健康管理及び衛生管理並びに生活指導に十分留意すること。
(災害防止)
第5条 指定管理者は、災害に備え、あらかじめ対策を立て、入所者を随時訓練し、その保護に努めなければならない。
(入所者台帳)
第6条 指定管理者は、入所者台帳を備え、常に整理しておかなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、老人ホームの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)