朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例
昭和61年3月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第13号)。いまの条文は平成29年4月1日施行のものです。これまでに9回改正されています。全9条あります。市の例規集では「老人福祉」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・設置)
老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。
(名称、位置及び入所定員)
第2条 老人ホームの名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。
(入所者の範囲)
第3条 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第10条各号に掲げる者は、老人ホームに入所することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
(1) 病院等に入院して治療等を受ける必要があると認められる者
(2) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) 他の入所者に感染するおそれのある感染性疾患があると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める者
(事業)
第4条 市長は、老人ホームにおいて、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業
(2) 法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅介護支援事業
(4) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの事業
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所事業
(指定管理者による管理)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に老人ホームの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。
(1) 老人ホームの事業及び前条各号(第4号を除く。)に掲げる事業
(2) 老人ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、老人ホームの管理に関し市長が必要と認める業務
(退所処分)
第6条 指定管理者は、老人ホームに入所している者が施設の管理及び運営上特に支障があると認められるときは、退所を命ずることができる。
(利用料金)
第7条 老人ホームを利用する者(第4条第4号の事業を利用する者を除く。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 前項の利用料金は、朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例(平成12年朝霞市条例第37号)に規定する使用料の範囲内において、市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
3 前項に定めるもののほか、日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に規定する費用で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
(利用料金の収入)
第8条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、老人ホームの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成28年10月3日条例第37号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)