朝霞市の規則「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則」(昭和61年3月29日規則第6号) 全7条のうち3番目
朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則 第3条(入所手続)
条文
措置の実施機関は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号の措置を受けた者を老人ホームに入所させることが適当であると認めるときは、入所依頼書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(1) 身元引受書(様式第2号)
(2) 健康診断書(様式第3号)
(3) 身上書(様式第4号)
2 市町村長は、条例第4条第1項の規定により介護を必要とする者を一時的に保護する必要があると認めるときは、短期入所依頼書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例(昭和61年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)